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弁護士の交通事故コラム 2015年1月アーカイブ

長崎・佐世保の交通事故相談所

1.はじめに
 当事務所では,交通事故に関する相談について,初回に限り30分無料で対応しています(法テラスの相談援助(無料相談)を利用することも可能です)。
 交通事故に関する法律相談は,専門家である弁護士(法律事務所)に相談するのが望ましいですが,一般市民にとっては,弁護士に相談するのは抵抗があるかもしれません。
 

2.長崎の交通事故相談所
 そこで,長崎には,自治体が設置した交通事故相談所があります。
 長崎県が設置する交通事故相談所としては,「長崎県交通事故相談所」がありますし,各市役所での定期巡回相談も行われています(佐世保だと,県北振興局で,第2木曜日及び第3木曜日に行われています。)。
 また,長崎市が「長崎市交通事故相談所」を設けているほか,長崎県交通安全協会も,「長崎県交通安全活動推進センター」を設けています。
 

3.最後に
 上記のように,長崎や佐世保には,長崎県や長崎市が設置する交通事故相談所がありますので,同所で相談を受けることができますが,同所の相談では,対応できる内容に限界があります。
 例えば,佐世保では,定期巡回相談しか行われていないため,相談に行きたいときにに相談に行けないことがあります。
 また,交通事故相談所の相談員は,弁護士ではないため,代理人となる権限がありません。したがって,相談者の代わりに示談をすることができません。
 さらに,そもそも,交通事故相談所の相談員さんは法律の専門家ではないため,知識が不足していることもあるでしょう。
 したがって,交通事故でお悩みの場合は,弁護士に相談するのが基本です。
 最初に述べたとおり,当事務所では,無料相談を実施していますし,夜間の相談等も対応可能ですので,お困りの方は是非おご相談ください。 


車間距離保持義務違反の罰則強化(道路交通法)

 自動車の運転について,道路交通法(いわゆる「道交法」)という法律がありますが,道交法は,時代の流れに合わせて,頻繁な改正がなされています。
 例えば,平成21年10月1日施行の改正として,車間距離保持義務に対する罰則が強化されました。
 具体的には,改正前の罰則は「5万円以下の罰金」だったのが,改正後は,「高速自動車国道または自動車専用道路」の場合,「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」となりました。 


自動車運転死傷行為処罰法の制定について

  平成26年5月20日から新しく施行された法律として,「自動車運転死傷行為処罰法」という法律が存在するのをみなさんご存じでしょうか(なお,この法律は,自動車運転処罰法と呼ばれたり,自動車運転死傷処罰法と呼ばれたりもします。)。
 これまで,自動車等による悪質な事案に対処するために具体的事案が社会問題化するにつれて,「自動車運転致死傷罪」が刑法の中に新設されたり,「危険運転致死傷罪」が刑法の中に新設されたりしてきました。
 しかし,そのような対応では悪質な交通事故事案に対応できなくなったことから,「自動車運転死傷行為処罰法」という新しい法律を作って,上記の罪が同法の中に定められることとなりました。
 なお,同法の中には,上記の各罪以外にも新たな罪名が設けられていたり,無免許の事案について法定刑が加重されるなどしています。
 長崎県でも,現在は,同法により交通事故事案に関する刑事事件が処理されています。
 佐世保市の近郊では,先日の報道でも,波佐見町で起きた交通事故事案がクローズアップされていました。 


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