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遺留分(遺言・相続)

 当事務所では,数多くの遺言・相続に関する問題を取り扱っていますが,遺留分に関するご相談も少なくありません。
 誰か(被相続人)が亡くなって相続問題が発生した場合,遺言書が存在しないケースでは,相続人間で協議が整えば,遺産分割の問題は解決します。
 遺言書が存在しないケースで,相続人間の協議が整わず,裁判官が判断する場合(審判)には,法定相続分により解決するのが通常です。
 遺言書が存在するケースでは,遺言が有効である場合には,原則として遺言の内容にしたがって遺産分割がなされるでしょうが,同遺言の内容が,特定の相続人には相続させない旨の内容であった場合には,遺留分が問題となります。
 例えば,次の事案について考えてみましょう。
 
(事案)
「 Aさんが死亡し,相続人がBさんとCさんの2人だけであった。法定相続分については,BさんとCさんがそれぞれ1/2ずつであった。Aさんの遺言が有効に存在し,同遺言の内容は,「私の財産は全てBさんに相続させる」というようなものであった。」
 
 この事案の場合,遺言の内容を尊重するのであれば,Aさんの遺産(相続財産)は,全てBさんが独り占めすることとなってしまいます。
 これに対して,Cさんが何も文句を言わなければ,この遺言の内容を実現すればいいですが,Cさんとしては,Aさんの相続人である以上,Aさんの遺産について取り分を主張したいと思うかもしれません。
 そのような場合に主張すべきなのが,遺留分(遺留分減殺請求)です。有効な遺言の内容については,できるだけその内容を尊重すべきですが,各相続人にとってあまりに不平等な内容の遺言が作成された場合には,遺言の内容によって不平等な扱いをされてしまう相続人を保護する必要があることから,民法上,遺留分というものが認められています。
 遺留分とは,一言でいうと,「法定相続分の半分を保障する」という制度です。
 例えば,上記の事案だと,Cさんは,遺言の内容を前提とするとAさんの遺産は何一つもらえませんが,遺留分が認められれば,法定相続分である1/2の半分,すなわち1/4の権利が,認められることとなります。
 相続の問題は,親族間の問題であることが多く,紛争の当事者が感情的になってしまうことが多いといえます。
 そのような紛争の場合,必ずしもお金だけで解決すべきとは思いませんが,法律上,客観的に公平に解決するためには,どうしても,様々な事柄を金銭に評価して,解決する必要があります。
 当事務所でも,必ずしもお金の問題ではなくても,公平に解決するために,遺留分減殺請求を行うことによって相続に関する問題を解決することがあります。
 遺留分が認められたケースとしては,数百万円分の遺留分が認められたケースや,数千万円分の遺留分が認められたケースもあります。
 
佐世保・長崎の弁護士 
竹口・堀法律事務所 

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