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弁護士ブログ 2021年5月アーカイブ

消費者問題(消費者被害)に関する申入事例(R3.5)

 当事務所では,いわゆる消費者問題(消費者被害)の分野を取り扱っているとともに,当事務所の弁護士はNPO法人消費者被害防止ネットながさき(CPネットながさき)の会員としても活動をしております。
 
 当事務所でご相談を受けている消費者問題の内容は様々ですが,今回は,CPネットながさきで取り扱った問題,特に実際に事業者等に対して申し入れを行った問題をご紹介します。
 
1 コインパーキングの全部免除条項
 
 これは,コインパーキング等で見かける,「駐車場内の事故・盗難等については一切責任を負いません」というような文言についてです。
 これについては,消費者契約法上,事業者に故意・過失がある場合まで免責する条項は無効となります。
 
 その他,コインパーキングでは,残留された車両を当該駐車場の管理者が移動することができるという文言や,不正利用の場合の反則金に関する文言も問題となります。
 これらについても,一部無効となる場合があります。
 
2 早期割引宿泊プランとキャンセル料
 
 これは,ホテルで早期割引の宿泊プランを予約した場合,これをキャンセルしても返金できないというような文言がある場合の問題です。
 
 この場合,消費者契約法9条1項が,事業者が平均的な損害を超えるキャンセル料を受け取ってはならない旨を規定していることから,一律返金できないというのは違法となります。
 
3 マラソン大会のレース中の事故等
 
 これは,例えば,マラソン大会の規約に,レース中の事故・負傷・疾病に関する補償,盗難に遭った場合の補償がされないような内容が定められていた場合の問題です。
 
 これについては,消費者契約法(8条等)で,事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項が無効とする等されておりますので,事業者が責任を負う場合があります。
 
4 県内銀行に対する申し入れ
 
 これは,銀行等の金融機関に債務を有する方が死亡した際に,各金融機関において「借主に相続の開始があったとき」に債務の「全額について弁済期が到来すものとし,借主は直ちに」「支払」う旨の規定があった場合の問題です。
 
 これについては,消費契約法10条において,民法と比較して消費者の義務を加重する条項であり,かつ信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を無効としているため,同条に違反するものといえます。
 
5 その他
 
 その他,CPネットながさきでは,シーズンパスと無観客試合の返金,集金保証方式クレジット契約の早期完済,海外旅行のキャンセルとシングルチャージの各問題についても申し入れをしました。
 
 近年,消費者問題はますます多様化しており,一般市民の皆様において判断が難しくなっていると思います。
 
 当事務所では,消費者問題も含めて,できる限り最新の情報を踏まえて対応していきますので,お悩みの際には当事務所にご相談ください。

「もの録プロジェクト」による相浦地区の魅力発信(R3.5)

第1 県立大学の「もの録プロジェクト」による相浦地区の写真集づくり
 
長崎県佐世保市には,「長崎県立大学(佐世保校)」があります。
 
当事務所では,業務の関係や地域支援の一環として地元の大学生と関わる機会がありますが,最近,ご縁があって長崎県立大学(佐世保校)の学生グループである「もの録プロジェクト」(MONO-LOG PROJECT)の方とお話をする機会がありました。
 
「もの録プロジェクト」では,県立大学がある佐世保市相浦地区の魅力を発信する写真集づくりを企画し,この度,写真集が完成したとのことでした。
 
この企画は,相浦地区の魅力を主に同じ世代に向けて発信しようということで企画されたということでした。
 
なお,この企画は,地域活性化をテーマにした企画として県立大学が支援する「長崎県立大学やるばいプロジェクト」にも採択されたということでした。
 
その写真集は,非売品であり,佐世保市内の図書館や同大学,飲食店などに設置されて閲覧できるようにするとのことでした。
 
写真集は「すぎゆく時と私たちの町 あいのうらの輝く瞬間」という名前で,大変素晴らしい写真集でしたので,当事務所にも設置していただくことにしました。
 
現在,当事務所でも閲覧可能ですので,当事務所にご来所の際は,是非手に取って内容をご覧ください。
 
 
第2 写真集の内容
 
写真集は,A4の変型で,150頁にわたる内容となっています。
 
全体的に写真が多く使われており,相浦地区の魅力が詰まった内容となっています。
 
この写真集は,資料集として事実を検索するものではなく,あくまでも,地域に関心を持ってもらい,魅力を伝えるためのものということですが,地域の魅力が載っているのはもちろんのこと,興味深いたくさんの情報が載せられており,資料集としても大きな価値があるのではないかと,個人的には感じました。
 
特に,個人的には相浦地区の歴史に興味があることもあり,あくまでも個人的にですが,室町時代や江戸時代にまで遡る「相浦」という地名の由来や,昭和13年(1938年)に北松浦郡相浦地区が佐世保市に編入されてからの歴史,さらに遡って1889年に海軍鎮守府が開庁して以降の佐世保の歴史,相浦地区で続いているお祭りの歴史,1000年以上の歴史があるお寺,戦国時代にあったお城等,有益で興味深い情報もたくさん載せられているという印象です。
 
具体的な内容については,是非,実際に写真集を手に取ってご覧いただきたいと思います。

借金の「減額措置・救済措置」について(R3.5)

 当事務所では,債務整理(多重債務,借金問題)に関するご相談を常々取り扱っているところ,ご相談に来られる方々のお話によると,最近,債務整理案件に関する司法書士の事務所の宣伝が増えているようです。
 
 宣伝の方法は,インターネット(Web)やテレビ,ラジオ,SNSを含むスマホ等),様々な手段があるようです。
 
 そして,宣伝の内容についてですが,借金に「減額措置・救済措置」があるというような内容で,「無料診断」が可能というような内容が増えているようです。
 もっとも,宣伝をしている司法書士が東京の司法書士であったりするらしく,その宣伝をきっかけとしつつも,地元の弁護士(法律事務所)に相談したいということで,当事務所にご相談に来られる方が増えています。
 
 その場合,借金の減額措置・救済措置というのがあるのかどうかということを質問されることがあります。
 
 借金の「減額措置・救済措置」という名称が法律用語としては実務上聞き慣れないものでしたので,その宣伝内容がどのようなものかをご相談者からWeb上で見せてもらったところ,要するに,以下の①~④のようなケースが主に想定されているようでした。
 
 
 ◆①いわゆる過払があったことにより債務が減額されるケース
 
 ◆②過払金が発生してお金が戻ってくるケース
 
 ◆③リボ払い等により利息が高額となっている状態を,任意整理という手段により,将来の利息ができる限りつかないようにするというケース

 ◆④自己破産手続,個人再生手続,特定調停手続等により債務を減額したり免責を受けるケース
 
 ※それ以外にも,債務の減額が成功するケースはあります。
 
 
 手続について,当事務所で取り扱っている案件の名称としては,①~③は「任意整理」ということになります。
 
 当事務所でも,債務がある方のご相談については,初回30分無料相談の中で,債務の減額が可能かどうかについてのアドバイスをすることが可能です。
 
 上述したように,過払が想定されるケースや,リボ払い等利息が高額となっているケース,それ以外にも債権者との交渉で減額が可能な場合もあります。
 
 債務の減額が想定しにくい場合は,破産手続や個人再生手続によらなければならないケースもありますが,債務がある場合は早めに解決した方が良いケースが多いですので,お悩みの方はお気軽にご相談ください。  

新型コロナウイルスについて(R3.5)

第1 感染者増加を受けた警戒状況等
 
 新型コロナウイルスの感染段階について,一時は落ち着いておりましたが,長崎県における新型コロナウィルス感染者も,全国的な流れと同様,著しく増加している状況です。
 
 これにより,長崎県における「新型コロナウイルス感染段階」も,令和3年5月5日,5段階で示すステージのうち上から2番目の「ステージ4」に引き上げられ,県内全域に「特別警戒警報」が発令されました。
 
 このような長崎県の対応を受けて,長崎県弁護士会でも,所定のマニュアルに沿って警戒レベルを「警戒レベル3」に変更し,随時対応していくこととなりました。
 
 ご相談者やご依頼者の皆様におかれましては,ご不便をおかけすることがあるかもしれませんが,何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。
 
 
第2 新型コロナウィルスに関するご相談等
 
 新型コロナウイルスのワクチン接種等にからめた消費者被害(消費者問題)が長崎県内でも発生しているようです。
 
 佐世保市民を含めて長崎県内の市民の皆様におかれましては,そのような被害に遭われないようにご注意をお願いいたします。
 
 もし,何かおかしいと感じた際は,当事務所でも,他の法律事務所でも,長崎県弁護士会でもかまいませんので,ご相談ください。
 
 その他,新型コロナウイルスの影響によるご相談等について,当事務所では受け付けておりますので,お気軽にご相談ください。
 

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