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弁護士ブログ

登記手続についてのご相談・ご依頼をより受けやすくなりました(R4.6)。

当事務所では,これまで,登記に関するご相談やご依頼を取り扱ってきました。

◆第1 登記に関するご相談の具体例

登記の中には,不動産の登記に関するご相談・商業登記に関するご相談等があります。

そして,不動産の登記に関するご相談の中には,例えば,相続に伴う登記,その他所有権移転登記手続等があります。

商業登記に関するご相談の中には,例えば,株式会社の設立登記に関するご相談等があります。

◆第2 弁護士と他士業(司法書士等)との関係

当事務所では弁護士が法律に関する業務を取り扱っているところ,「弁護士」の資格の中には,他の「士業」の資格も含まれています。

他の「士業」とは,例えば,「司法書士」・「行政書士」・「税理士」・「社会保険労務士」・「弁理士」等です。

すなわち,弁護士は,司法書士・行政書士・社会保険労務士・税理士・弁理士等の業務を行うことができます。

そのため,弁護士として,他の士業が取り扱っている業務を行うことがあります。

◆第3 当事務所での登記手続

登記に関する業務は,一般的に司法書士が行うことが多いですが,第2に記載したとおり,弁護士でも行うことができます。

特に,当事務所では,これまで不動産や相続に関するご相談・会社の設立や運営等に関するご相談を数多く取り扱ってきました。

そのようなご依頼をいただく中で,登記手続を行う必要がある場面が多々発生します。

その際に,これまで当事務所では,登記手続の部分を外部の提携先司法書士に協力してもらうこともあれば,当事務所内で登記手続を行うこともありました。

例えば,費用面でのコストを抑えるため,また迅速に事件処理を進めるためという観点から,外部の司法書士事務所に依頼した方が迅速に進められるケースもあれば,逆に当事務所で登記手続をした方が迅速に進められるケースもあります。

そのような観点からの使い分けをしてきました。

ここで,司法書士の資格と実務経験を有するスタッフが当事務所に入所したことを踏まえて,この度当事務所内で,今後より積極的に登記手続に関するご相談やご依頼を受けやすい環境を整えることができました。

今後当事務所では,登記手続に関するご相談・ご依頼を含めて,より高度な法的サービスを提供していきたいと考えております。

登記手続に関するご相談やご依頼をお考えの方は,お気軽に当事務所にご連絡ください。

佐世保市が令和4年に市政施行120周年を迎えます(R3.12)

令和4年(2022年),佐世保市が市政施行120周年の記念の年を迎えます。
 
 当事務所は,法律事務所(弁護士)として,日頃の業務,そして弁護士会の活動等を通じて,佐世保市にかかわってきました。
 また,当事務所では,様々な地域活動にも参加しており,そのような面でも,佐世保市に深くかかわってきました。
 
 120周年を迎える2022年,佐世保市ではどのような取り組みが進められることとなっているか,以下で簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。 なお,佐世保市では,「第7次佐世保市総合計画」や「8つのリーディングプロジェクト」という取り組みが進められています。
 
 
●新型コロナウイルスに関する対策,特に第6波への対策が進められています。
 
●現在開発が進められている「名切地区再整備」について,中央公園のリニューアルや施設の供用開始が進められています。
 
●「特定複合観光施設(IR)」について,長崎県と設置運営事業予定者との間で区域整備計画の作成や申請が進められています。
 
●「クルーズ船入港体制整備」については,コロナウイルスにかかわる情勢をみながらではありますが,今後取り組みが進められる予定です。なお,2022年には,「日本港湾協会定時総会」も開催される予定です。
 
●「俵ヶ浦半島開発」についても,順次具体的な検討が進められています。
 
●その他,「基地との共存共生」や「企業立地・誘致」等,様々な取り組みが進められています。
 
 2022年も,当事務所では,弁護士として,また地域の一員として,佐世保市に貢献していきたいと考えております。

地域の相談相手としての民生委員・児童委員(R3.12)

 
第1 はじめに
 
 私たち法律事務所(弁護士)以外にも,お困りごとがあったときの相談相手になってくれる方々がいます。
 
 例えば,それぞれの地域には,地域の身近な相談相手として,「民生委員」という方や「児童委員」という方がいます。
 
 
第2 民生委員・児童委員の役割
 
 民生委員や児童委員は,もちろん佐世保市を含む長崎県内にもいらっしゃいます。
 そして長崎県では,少子化や核家族化が進み地域社会のつながりが薄れる中,県としても民生委員や児童委員について取り組みを進めています。
 特に近年では,高齢者,障害のある子,子育てや介護をしている方等が,周囲に相談できず孤立してしまい,必要な支援を受けられないケースがあります。そのようなケースをなくすためにも,民生委員・児童委員の活用を県としては進めています。
 
 
第3 民生委員・児童委員の身分等
 
 民生委員や児童委員は,非常勤の地方公務員(厚生労働大臣からの委嘱)という身分であり,任期は3年とされています(再任も可能。)。
 そして,次回の改選は令和4年12月とされています。
 選任にあたっては,市町や県の推薦などを経ることになります。
 
 
第4 民生委員・児童委員の具体的な活動等
 
 長崎県の民生委員・児童委員は,主に次のような活動をされているようです。
 
 ●訪問活動:高齢者や子育て家庭等,地域住民を訪問し,見守りや相談,支援を行っています。
 
 ●子どもの見守りや支援:子どもたちの登下校時,通学路に立って,見守りやあいさつ運動をしています。
 
 ●防災活動や防犯活動:消防団や自主防災組織等と協力し,連絡会議をしたり,危険箇所の点検や,災害時に支援が必要な人の把握等に協力しています。また,地域の防犯活動も行っています。
 
 ●ふれあいサロン活動:子育て世帯や高齢者等の孤立を防ぐため,地域の方が集い,仲間をつくることができる居場所づくり等をしています。
 
 
第5 民生委員・児童委員と弁護士(法律事務所)
 
 弁護士(法律事務所)との関係でいえば,弁護士(法律事務所)が主に法律上の問題(トラブル)についてご相談を受けるのに対して,民生委員や児童委員は,主に必要な支援を受けるためのご相談や,地域社会のつながりを生かしたトラブル解決という面でご相談に乗っていただいているようです。
 
 もっとも,民生委員や児童委員だけでは解決することができない事例が多数あります。そのような場合に,民生委員や児童委員からも,当事務所にご相談をいただく場合があります。
 
 一方,当事務所としても,事例の中には,法律上の解決だけでなく,地域社会内での調整がなければ解決することが難しい事例もあります。そのような場合には,民生委員や児童委員にサポートしていただく場合もあります。
 
 そのような事情もあり,当事務所では,適宜,民生委員や児童委員とも連携しながら,紛争の解決にあたっています。
 
 
※なお,地域の民生委員・児童委員の管轄は,長崎県の福祉保健課となっています。地域の民生委員や児童委員について知りたい方は,県の福祉保健課(095-895-2416)か,お住まいの市町へお問い合わせいただければと思います。

出島メッセ長崎が開業します(R3.10)

  令和3年(2021年)11月,長崎市にて「出島メッセ長崎」が開業予定です。
 出島メッセ長崎は,人口減少克服と地方創生の実現に向けて取り組みを進めてきた戦略である「長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の一環であもり,長崎駅西側の交流拠点として期待されています。
 
 出島メッセ長崎の住所は,長崎市尾上町4番1号で,立地としては,新長崎駅に隣接し,新しくなった県庁舎・県警本部庁舎と,新しい長崎警察署の間という立地になります。
 
 出島メッセ長崎は,交流拠点施設のうち,イベント・展示ホール,コンベンションホール,会議室及び駐車場から構成されえる施設です。
 
 交流人口の創出,市民の暮らしや賑わいに寄与することになるものと思います。
 
 当事務所は佐世保市に所在しますが,今後,出島メッセ長崎にて開かれるであろう諸大会や会議,シンポジウムに参加することとなると思いますので,開業後の出島メッセ長崎に足を運ぶのを楽しみにしています。
 
 例えば当事務所との関係でいえば,弁護士会関係の会議やシンポジウム等が出島メッセ長崎で開催されることが予想されますし,地域活動や各種経済団体の会議や諸大会も実際に予定されています。

M&Aにおける法務デューデリジェンス(DD,R3.10)

第1 はじめに
 
 当事務所では様々な分野の案件を取り扱っておりますが,そのひとつに,企業に関するご相談があります。
 
 企業に関するご相談は,企業の顧問弁護士としてご相談を受けることもあれば,顧問弁護士ではなくてもご相談を受けることもあります。
 
 いずれの場合であっても,企業と企業が取引をする場合,取引内容をどうするか,予定されている取引内容について不利な点がないか,取引に関する契約書の内容等をどうするか等について,弁護士としてアドバイスをした方が良いケースが多数あります。
 
 
 特に,企業と企業が合併したり企業が企業を買収する場合,いわゆるM&A(Mergers and Acquisitions)の場合には,特に買主側の企業にとっては売主側の企業の状況等を入念に調査する必要があります。
 
 このような調査は,デューデリジェンス(Due Diligence)と呼ばれます。
 デューデリジェンスは,「デューデリ」や「DD」と略されることも多いです。
 
 デューデリジェンスには,法務デューデリジェンス,財務デューデリジェンス,労務デューデリジェンス等,調査対象によって分野が分けられていることもあります。
 
 弁護士であればどの分野のデューデリジェンスを行うことも可能ですが(弁護士にもよりますが),財務デューデリジェンスについては税理士や公認会計士が行うことが多いです。
 労務デューデリジェンスについては,社会保険労務士に協力してもらうこともあります。
 
第3 デューデリジェンスの必要性
 
 特に企業を企業が買収する場合,売主側の企業が適切に経営されていたかという点やコンプライアンスの点,そして仮に企業を買収して経営者や株主が変更された場合に各取引先との契約関係がどうなるか等について,調査しておかないと,買主側の企業にとって多大な法的リスクが発生しかねません。
 
 そこで,弁護士(法律事務所)として,そのような点を調査するということで,M&Aの一環として法務デューデリジェンスを行うことがあります。
 
  また,企業が各種助成金や補助金の支給を受ける際に,有資格者による適切なデューデリジェンスを受けたかどうかが申請の際の要件となっている場合もあります。
 
 弁護士の業務としてのデューデリジェンスとなると,東京や大阪,福岡などの都会であれば取り扱う弁護士も多いでしょうが,長崎市や佐世保市では,取り扱っている弁護士が少ないようで,比較的近い福岡の弁護士に依頼するケースもあるようです。
 
 この点,当事務所では,M&Aや法務デューデリジェンスを取り扱っておりますので,デューデリジェンスについてご相談をご希望される方(法人)は,お気軽に当事務所へご連絡ください。

新型コロナウイルス感染拡大による企業経営への影響(R3.9)

 国内で特に昨年より続いている,新型コロナウイルス感染拡大による影響ですが,ここ長崎県佐世保市においても,大きな影響があります。
 
 特に,2021年(令和3年)8月頃には,これまでとは比較にならないほどの感染者急増により,長崎県としての緊急事態宣言,佐世保市としての緊急事態宣言に加えて,国のまん延防止等重点措置が適用されることとなりました。
 長崎県では「ステージ5」,佐世保市も「感染レベル5」となってしまいました。
 
 新型コロナウイルスの影響について,佐世保の地域としては,たび重なる経済活動への制限や人的移動への制限により,企業が売り上げ減少をはじめとして大きな打撃を受けることや,感染拡大の更なる長期化が事業者の不安をさらに増幅させるものと懸念されております。
 
 一方で,治療薬の開発やワクチン接種が進むことにより,今後はウィズコロナ下での経済再開の動きが活発となることが期待されています。
 
 佐世保市では,企業の事業継続に資する資金繰り支援や給付金等申請サポート等も行われきましたが,当事務所としても弁護士(法律事務所)としてご支援・ご協力することができる点があると思いますので,企業として悩まれていること等がございましたら,お気軽にご相談ください。

佐世保商工会議所の改修に伴う仮事務所への移転(R3.9)

 佐世保商工会議所は,佐世保の地域経済発展等のために設置されております。
 
 そして,佐世保商工会議所本所の事務所は,昭和46年,佐世保市港町に建設され,業務を行ってきましたが,その後約50年が経過し,建物の老朽化が進んでいること等から,この度,建物の大規模改修工事を行うこととなりました。
 
 ◆現在の事務所の住所等は以下のとおりです。
 
 〒857-8577 佐世保市湊町6-10
 電話 0956-22-6121
  FAX 0956-25-8616 
 
 ◆改修工事に向けた今後のスケジュールは,以下の予定とのことです。
 
 2021年(令和3年)10月4日(月) 移転作業のため臨時休業
            10月5日(火) 仮移転先で業務再開
 2022年(令和4年) 4月から5月頃 改修工事終了,本所事務所で
                     業務再開予定
 
 ◆仮事務所の住所等は以下のとおりです。
 
 〒857-8577 佐世保市松浦町2-13
  ※旧 十八親和銀行佐世保中央支店
  ※駐車場はありませんので,隣接の有料駐車場をご利用ください。
 電話 0956-22-6121
  FAX 0956-25-8616
 
 今回改修される佐世保商工会議所の建物は,当事務所の弁護士にとっては,佐世保商工会議所,税務相談所,佐世保青年会議所,佐世保商工会議所青年部,その他地域活動等でもお世話になってきた場所です。
 各種行事や会議等のために,何度も足を運びました。
 
 そのため,改修されるということで少し寂しく思う部分もありますが,改修後の建物に入るのが楽しみでもあります。
 
 なお,仮事務所は三ヶ町アーケードの中ですが,現在の事務所のすぐ近くで,歩いて数分もかからない距離にあります。

九州・長崎IR誘致について(R3.9)

 当事務所では,地域の皆様を中心として法的サービスを提供するとともに,各種地域活動等にも携わっております。
 
 佐世保の地域として注目されている事項のひとつとして,「九州・長崎IR誘致」という事項があります。
 
 長崎県佐世保市へのIR誘致が目指されているについてはすでに皆さんある程度ご存じだと思いますが,地元の経済界を中心として,誘致が目指されております。
 地域の経済団体として佐世保商工会議所も,佐世保へのIR誘致推進に取り組んできました。
 
 一方で,全国的に弁護士会(弁護士連合会)からは,国内へのIR誘致に対して懸念が示されており,IR誘致に対して一般的には消極的な姿勢です。
 具体的には,弁護士会としては,ギャンブル依存症の方が増えるのではないかという懸念や,多重債務者が増加するのではないかという懸念を抱いております。さらにいうと,ギャンブル依存症の方がもし増えてしまうと,犯罪増加も懸念されます。
 
 そのため,弁護士(法律事務所)である当事務所としては,仮に誘致活動が進む場合,弁護士会が懸念している問題に対してどのような対処がされるのかという点に注目しているところです。
 
 誘致活動の状況としては,2007年には西九州統合型リゾート研究会が発足し,その後ハウステンボス地域への誘致が推進されてきました。
 そして,2021年度(令和3年度)には,長崎県による事業者の公募が行われ,2021年8月30日には九州・長崎特定複合観光施設設置運営事業予定者としてCASINO AUSTRIA INTERNATIONAL JAPAN(「カジノオーストリア・ジャパン」)が決定したそうです。
 
 カジノオーストリア・ジャパンは,「東洋文化と西洋文化の融合」をIR設置のコンセプトとしているようです。
 そして地元の経済界からは,ハウステンボスとの調和を基に整備が行われる予定であること,佐世保を拠点とした西洋文化の発信が行われる予定であること,佐世保の新しい魅力創出につながると期待されること,IRの運営に必要な物資は地元調達100%を目指すとされていること,地域経済との連携や地元企業の取引拡大が図られること等,佐世保市の経済や文化の発展に効果を発揮するもの,ひいては長崎県の経済活性化が図られるものと期待されているようです。
 
 今後の進行については,長崎県とカジノオーストリア・インターナショナルにて,国への認定申請に向けた区域整備計画の作成が行われたり,地元の経済団体が長崎県が国からの認定を受けられるように関係機関を連携する等して区域整備計画が進められる予定です。
 
 当事務所としては,IRが誘致されることに伴う問題点等も適切に検討され,地域住民の皆様の意見も取り入れていただいた上で,全体的な検討が進められるよう,注目していきたいと考えております。

新型コロナウイルス感染防止に向けた長崎県弁護士会の体制及び対応(R3.8)

第1 長崎県内の感染状況等
 
 長崎県内における新型コロナウイルス感染者の急激な増加に伴い,本日(令和3年8月19日),長崎県内の感染状況を5段階で示すステージが最上位の「ステージ5」に引き上げられ,県内全域に長崎県独自の「緊急事態宣言」が発令されるに至りました。
 
 
第2 長崎県弁護士会の対応
 
 長崎県のこのような対応を受け,長崎県弁護士会の体制・対応についても,体制や対応を変更することとしました。
 
 具体的には,市民の皆様について,弁護士会の法律相談会等の面で,以下のような対応をさせていただきます。
 
 
 ・法律相談会(長崎市,火曜日):予約制の電話相談
 
 ・法律相談会(長崎市,日弁連交通事故相談センター):予約制の電話相談
 
 ・法律相談会(佐世保市,水曜日):予約制の電話相談
 
 ・法律相談会(佐世保市,日弁連交通事故相談センター):予約制の電話相談
 
 ・法律相談会(長崎市・佐世保市,土曜日):休止
 
 ・民事当番(長崎市):休止
  ※代替制度として電話相談を適宜実施予定
 
 ・夜間相談(長崎市,水曜日):電話相談に移行予定
 
 ※その他の相談会等については,適宜お問い合わせください。
 
 
第3 最後に
 
 最後に,当事務所でも,新型コロナウイルス感染拡大を踏まえて感染対策を行っておりますが,ご相談については通常どおり受け付けております。
 
 夜間相談や電話相談等も実施可能ですので,お気軽にお問合せください。

未成年年齢引き下げについて[消費者問題](R3.8)

 成年年齢については民法に規定があり,20歳と定められていますが,法改正により,2022年4月1日より,民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる予定です。
 
 これにより,各方面へ様々な影響が発生すると思われますが,今回は,消費者問題の分野での影響について記載させていただきます。
 
 さて,民法には「未成年者取消権」の定めがあります。これは,未成年者が行った法律行為について親権者が未成年者取消権を行使することによって,その法律行為を取り消すことができるという制度です。
 ※未成年者であっても婚姻した場合には未成年者取消権を行使できない等の例外はあります。
 
 この未成年者取消権については,もちろん当事務所でもこれまでにご相談を受けており,未成年者取消権は佐世保市を含む長崎県内でも行使されている制度です。
 
 例えば,長崎県佐世保市にある当事務所で実際にご相談を受けた例としては,未成年者がインターネット上で買い物をしたことについて契約を取り消したいというご相談,未成年者がゲームアプリ上で課金してしまったことについて契約を取り消したいというご相談等がありました。
 
 これまでは,民法上の成年年齢が20歳でしたので,18歳の方や19歳の方が契約をしてしまった場合,親権者が未成年者取消権を行使することによって,当該契約を取り消すことができました。
 
 しかしながら,民法上の成年年齢が18歳に引き下げられてしまった後は,18歳の方や19歳の方が契約をしてしまった場合,親権者が未成年者取消権を行使することができなくなってしまいます。
 
 そこで,弁護士(弁護士会・弁護士会連合会・弁護士連合会)としては,民法上の成年年齢が18歳に引き下げられてしまった後,18歳や19歳の若年者に対する消費者被害(インターネット上での詐欺被害等)が増大するのではないかと懸念しております。
 
 弁護士としても,これを防止・救済するため,実践的な消費者教育を推進することを緊急の課題として取り組んでいるところです。
 
 市民の皆様におかれましても,特に若年者の方が消費者被害に遭うことがないよう,ご注意いただければと思います。

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