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弁護士ブログ

長崎県弁護士会や法テラスにおける新型コロナウイルス対策(0417)

1 はじめに

 新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることにより,2020年(令和2年)4月16日,特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の対象地域が全国に拡大されました。

 そのため,長崎県弁護士会や各法律事務所でも,感染拡大防止等に向けてさらなる措置をとることとなりました。
 

2 長崎県弁護士会の対応

 先日は,長崎県弁護士会の法律相談会が当面の間休止されることとなった旨をお知らせしましたが,今回の緊急事態宣言を受けて,法律相談会の休止にとどまらず,長崎県弁護士会の事務所(事務局)自体を当面の間休館することとなりました。
 休館の対象には,長崎県弁護士会佐世保支部の事務所(事務局)も含まれます。
 
 その結果,弁護士会の窓口業務や電話受付業務全般を一切行うことができませんので,しばらくの間ご不便をおかけしますが,市民の皆様におかれましてはご理解いただきますよう,お願いいたします。


3 法テラス長崎の対応

 今般の緊急事態宣言に伴い,日本司法支援センター長崎地方事務所(法テラス長崎法律事務所)も,当面の間,業務の一部を停止または縮小されることとなりました。法テラス佐世保法律事務所も,停止または縮小の対象となります。

 具体的には,法テラス長崎や法テラス佐世保の窓口(受付)業務が閉鎖されるほか,民事法律扶助業務も停止されることとなりました。
 これに伴い,法テラス長崎法律事務所や法テラス佐世保法律事務所での相談業務や出張相談業務も全て,当面の間停止されるようです。


4 当事務所の対応

 当事務所としても,新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応を行っておりますが,相談業務自体は通常どおり行っております。

 なお,ご相談の方法については,通常であればお電話でのご相談やメールでのご相談よりも面談でのご相談をお勧めしているところではありますが,昨今の状況に鑑みて,通常よりもお電話でのご相談やメールでのご相談も多く受け付けております。

 まずは新型コロナウイルスの感染拡大防止に最大限努める所存ですが,緊急な法律相談を含め,悩みごとを抱えている市民の皆様もいらっしゃると思いますので,当事務所としては,可能な限り,ご相談を受け付けてまいります。

 いつでもお気軽にご連絡いただければと思います。 


長崎県弁護士会の新型コロナウィルス対策(0410)

 新型コロナウィルスの感染者が長崎県内でも発生していることや,全国的にいまだ収束していないこと等に鑑み,長崎県弁護士会でも,新型コロナウィルスに対する対応等を日々検討しています。
 当事務所の堀裕子弁護士も,長崎県弁護士会全体の副会長兼長崎県弁護士会佐世保支部支部長として,議論に参加しています。

 さて,長崎県弁護士会では,協議の結果,これまで土曜日に実施していた法律相談会を,当面の間休止することとなりました。
 これに伴い,長崎県弁護士会佐世保支部でも,これまで土曜日に実施していた法律相談会を,当面の間休止することとなりました。

 土曜日の法律相談会には,当事務所の弁護士も当番制で担当してきましたが,そのような事情により,長崎県弁護士会佐世保支部の場を借りての相談会を実施することができなくなってしまいました。

 これまで,当事務所の弁護士として土曜日の法律相談会を担当してきたところによると,平日にご相談が難しい方が,多くご相談に来ていただいていたという印象です。

 また,緊急のご相談が発生した場合に,弁護士として対応する必要があるとも感じています。

 そこで,長崎県弁護士会でのご相談が難しいとしても,当事務所にお電話かメールをしていただければ,当事務所として個別にということであれば,もちろん,可能な限り,土曜日(日曜休日も含む)も対応しようと考えています。
 もっとも土曜日や日曜休日については,面談ではなく,お電話やメールでのご相談になる可能性もあります。

 また,仮に平日の日中にご来所することが難しい場合,平日の18時や19時,場合によっては20時であっても,当事務所でご相談をお受けすることも可能ですので,お気軽にご相談ください。 


所有者不明土地等問題について

日弁連(日本弁護士連合会)では、日弁連の活動全般に関する情報を会員に伝えるため「日弁連新聞」を毎月1回発行しています。
2020年2月発行の「日弁連新聞」に掲載されている「所有者不明土地等問題について」の記事をご紹介致します。

【所有者不明土地問題について】
法制審議会民法・不動産登記法部会は、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」を取りまとめた。概要を紹介する。

①共有制度の見直し
通常の共有(民法252条以下)における共有物の管理及び解消方法(共有土地を対象とした管理者制度の創設、共有関係の解消を目的とする所在不明共有者等の共有持分の取得制度等)が提案されている。

 ②財産管理制度の見直し
所有者が不明である場合や所有者が管理していない土地建物の管理命令制度の創設、特定の財産を対象とした管理も可能とする不在者財産管理制度の見直しのほか、相続人が数人ある場合における遺産分割前や相続人のあることが明らかでない場合における、相続財産の保存のための相続財産管理制度の見直し等の検討が提案されている。

③相隣関係の見直し
相隣する土地の合理的な使用を図るために、隣地使用権や越境した枝の切除に関する規律を改め、また、新たに電気・ガス・水道等のライフラインの設置権や接続権を認めるほか、隣地の所有者に対する土地の管理不全を理由とした管理措置請求制度を設けること等が提案されている。

④遺産の管理と遺産分割の見直し
遺産共有における遺産の管理、遺産分割を促進するために、遺産分割に期間制限を設ける方法や具体的相続分を主張できる期間を制限する方法などの検討が提案されている。

⑤土地所有権の放棄
一定の要件の下で土地所有権の放棄を認めることとし、放棄できる場合の実体法上の要件や事前審査手続の在り方等の検討が提案されている。

⑥不動産登記法等の見直し
登記所における他の公的機関からの死亡情報の入手の仕組み、登記名義人が死亡した場合の登記申請の義務付け及び違反の場合の制裁、相続登記申請義務の実効性を確保するための方策、相続等に関する登記手続の簡略化、登記名義人の氏名・名称、住所の情報の更新を図るための仕組み、登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化等が提案されている。

今後の議論について
所有者不明土地等問題については、2020年中に民事基本法制の見直しを定める対策推進のための工程表が閣議決定されている。部会では今後、この中間試案に関する意見募集の結果を踏まえ、今年夏ごろの要綱案策定に向けた議論が進められる。

出典
日本弁護士連合会 発行
日弁連新聞第553号(2020年2月)

日弁連のホームページでは日弁連新聞」のバックナンバーを読むことができますのでご覧下さい。



所有者不明の土地が増加していることが社会問題となっています。
報告によると、そのような土地の総面積は九州の面積を上回っており、2040年には北海道の面積にも迫るとも予測されています。
所有者が不明であることにより、公共事業や再開発に向けた用地取得や徴税の妨げとなっています。

このような土地が発生する原因はいろいろありますが、一つの原因として「相続登記」の問題があります。
権利登記は義務ではなく任意であるため、所有者情報が更新されないまま放置されていることが少なくありません。
相続人が決まらずに放置される場合や、相続人は決まっているが登記簿の名義変更がされない場合などが問題となっています。
名義を変えないまま放置した結果、時間の経過とともに世代交代が進み、土地の権利が多数の相続人に分散されることになります。

土地の所有者を調査するためには多大な時間、費用、労力がかかります。
調査の結果、土地の共有者が数百名となることもあり、事実上その土地を処分することは不可能になります。

現在、法務省の法制審議会では、相続登記の義務化や共有制度の見直し等、所有者不明土地等問題の解決のための仕組みづくりが進められているところです。
今後もこの所有者不明土地の問題について注目していきたいと思います。

相続や所有者不明の土地売却などでお困りなことがございましたら、当事務所にご相談下さい。

新型コロナウイルスへの弁護士会の対応等について

 新型コロナウイルスの影響により,様々な行事やイベントが中止や延期,自粛の流れとなっております。
 長崎でも,佐世保市や長崎市では感染者はまだ発生していないようですが,長崎県内での感染者が確認されたようです。
 

 各弁護士会や各弁護士会連合会(日弁連や九弁連)でも,新型コロナウイルスについてどのように対応するか,日々協議が続けられているようです。

 当事務所の弁護士がが所属している長崎県弁護士会や九弁連・日弁連でも,大規模なものを中心として多くの行事やイベントが中止となったり,懇親会が中止となるなど,大きな影響が出ています。
 また,弁護士会だけでなく,裁判所や検察庁との合同行事や,裁判の期日自体も,中止や延期となるものが出ています。


 今後について,長崎県弁護士会長崎県弁護士会佐世保支部では,状況次第では,各種相談会をどうするのか,その他行事をどうするか,感染拡大を防ぐためにどうするのか等の協議を続けています。
 当事務所でも,竹口弁護士が,長崎県弁護士会副会長と長崎県弁護士会佐世保支部支部長を兼任している関係で,弁護士会での議論に積極的に関与しているところです。


 全国的には,法律事務所での法律相談や弁護士会での法律相談を中止ないし延期にしたり,場合によっては電話相談やメール相談に切り替えるケースも発生しているようです。

 当事務所では,現在のところ,通常どおり営業しておりますし,通常どおり法律相談を実施しているところではありますが,通常と異なる営業や運用をさせていただく場合には,改めてご案内させていただく予定です。
 
 今回の新型コロナウイルスについては,政府も,特措法その他の対応を行っているところですが,早く収束することを願うばかりです。 


長崎県弁護士会の定期総会が開催されました(R2.2)

 先日,長崎県弁護士会の定期総会が開催されました。
 長崎県弁護士会では,例年,5月に定期総会が開かれた後,8月に全員協議会(場合によっては臨時総会)が開催され,2月に定期総会が開催されています。

 今回の定期総会には,当事務所の竹口弁護士が執行部(長崎県弁護士会の副会長兼佐世保支部支部長)として出席させていただきました。

 定期総会では,今年度の長崎県弁護士会の活動状況に関する報告を行うとともに,各種審議協議事項を取り扱いました。
 今回の定期総会には,新型コロナウイルスもあってか参加者数は若干少なかったですが,活発な意見が交わされ,有意義な総会となりました。

 なお,新型コロナウイルスの影響により,同日予定されていた各種研修や定期総会後の懇親会は中止となりました。 


長崎県弁護士佐世保支部の支部総会が開かれました(R2.2)

 長崎県弁護士会佐世保支部では,先日,支部総会が開かれました。

 近年,長崎県弁護士会佐世保支部の支部会員は30人程度を推移しており,支部総会には多くの支部会員にご参加いただいております。

 今回の佐世保支部総会は,竹口弁護士を長崎県弁護士会佐世保支部支部長として開催し,今年度の佐世保支部の状況についての報告や,今後の活動や制度の運用等に関する協議等を行いました。

 佐世保支部は3月末をもって区切りとし,2020年4月からは当事務所の堀裕子弁護士が,女性初の佐世保支部長として,佐世保支部の運営等に携わってまいります。 


第72期司法修習修了者

司法修習修了者1487人のうち1032人が、2019年12月12日、日弁連に一斉登録しました。

司法試験に合格するだけでは、日本で法曹(裁判官・検察官・弁護士)になることはできません。
司法試験に合格した後は,法律実務について1年間の司法修習を終えることが必要となります。
また、司法修習の最後は司法修習生考試(二回試験)があり、それに合格することで裁判官,検察官,弁護士になる資格を得ることになります。

司法修習は,全国各地の裁判所,検察庁,弁護士会での実務修習と,司法研修所での集合修習に分けられます。
実務修習では,裁判所(民事・刑事),検察庁,弁護士会に配属され,裁判官,検察官,弁護士による個別的指導の下で,実際の事件の処理を体験的に学びます。
集合修習では,司法研修所教官による講義や起案,講評など,体系的,汎用的な実務教育を受けます。
司法修習生は,国家公務員ではありませんが,これに準じた身分にあるものとして取り扱われ,兼業・兼職が禁止され,修習に専念する義務(修習専念義務)や守秘義務などを負うこととされています。

当事務所でも毎年数名の司法修習生を受け入れております。
弁護士にとって、依頼者様のご相談の対応、事件の解決が最も重要な仕事です。
当事務所での司法修習生の受け入れは体験的な数日間の訪問という形ではありますが、
弁護士業務の合間を縫って修習生を受け入れることは決して小さな負担ではありません。
しかし、市民社会に貢献する実力を備えた弁護士を育てることも弁護士の重要な役割であり、社会貢献だと考えております。
今後も当事務所は,司法修習生の受け入れ及び弁護士の後進育成に積極的に参加していきたいと考えております。

養育費・婚姻費用算定表が2019年12月23日に改定されました

最高裁の司法研究所は、夫婦が離婚する際に取り決める子どもの養育費や別居の際に生活費などを支払う婚姻費用について、社会情勢の変化などを踏まえて算定基準を16年ぶりに見直し、2019年12月23日付の研究報告書で公表しました。

最高裁の司法研究所がまとめた研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)は以下のとおりです。

    研究報告の概要(PDF:592KB)
    養育費算定表(子1人)(PDF:400KB)
    養育費算定表(子2人)(PDF:609KB)
    養育費算定表(子3人)(PDF:834KB)
    婚姻費用算定表(夫婦のみ)(PDF:217KB)
    婚姻費用算定表(子1人)(PDF:439KB)
    婚姻費用算定表(子2人)(PDF:661KB)
    婚姻費用算定表(子3人)(PDF:876KB)

養育費婚姻費用算定表について(説明)(PDF:84KB)
最高裁判所HPより

養育費の算定について夫婦での協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停などの場で養育費を決めることになります。
家庭裁判所の調停などの場で養育費を決める場合に、2003年作成された「算定表」が用いられてきました。
算定表では、総収入から税金や住宅費といった必要経費を差し引いた「基礎収入」を夫婦それぞれで算出し、それを基に子どもの生活費をどう分担するか、という考えで養育費を決めています。
改訂版も旧算定表の考え方を踏襲した上で、現在の社会情勢や所得税などの税率を反映しています。
旧算定表には「低額過ぎる」との批判があり、夫婦の収入によっては、月1~2万円程度増えるなど、全体的に増加傾向となりました。

養育費は子どもが成人するまで支払うのが一般的ですが、報告書は民法改正で22年4月に成人年齢が18歳に引き下げられた後の対応にも言及しています。
大半の子どもは18歳の段階で経済的に自立していないとして、現行通り20歳まで支払うべきだと結論付けられました。

当事務所では養育費婚姻費用の新基準についてのご相談をお受けしております。
養育費婚姻費用の適正額がどの程度なのか、適正額が現在の額と異なっている場合の増額・減額請求の可否や方法などのアドバイスをさせていただきます。
また、「養育費婚姻費用算定表」だけでは解決できないケースもありますので、詳しい相談をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。

環境へ配慮した取り組み等について(SDGs,R1.8)

近年,SDGsに向けた取り組みが特に全世界規模で行われています。
SDGsとは,持続可能な開発目標という意味で,2015年の国連サミットでも,加盟国の全会一致の元,決議されました。
 
当事務所でも,SDGs達成に向けた取り組みを行っております。
 
その一貫として,環境へ配慮した取り組みも行っています。
 
環境へ配慮した取り組みというと,法律事務所(弁護士)という職種とは関連性が薄いようにも感じられますが,SDGs達成に向けて,どの職種であれ一丸となって取り組む必要があります。
 
当事務所では,業務上もですが,地域活動等を通じても,環境へ配慮した取り組み等を推進しています。
 
例えば,節水や電力の節約を含めた各エネルギー使用量削減,公共交通機関での移動の推進,書類や書籍の電子化・データ化をすることによる紙資源の節約,環境に配慮された製品や商品の利用,資源の再利用,食品ロスの削減等,他にもありますが,どの職種であっても取り組める事項があります。
 
皆様も是非,環境に向けた取り組みを進めていただければと思います。

法科大学院卒業生アルバイト募集(R1.6)

 2019年(令和元年)5月15日から19日にかけて,2019年度の司法試験が実施されたとのことです。
 今年の司法試験の合格発表は9月10日,司法修習開始は11月頃とのことです。

 司法試験受験生は,特に司法修習が開始されるまでの間,経済的に苦しい状況に置かれることとなります。
 法科大学院に在学していた受験生は,3月の卒業と同時に奨学金の支給もなくなります。

 そこで,九弁連(九州弁護士会連合会)では,毎年,法科大学院卒業生を対象として九州管内でアルバイトを募集する法律事務所を募っています。

 当事務所も,毎年,法科大学院卒業生のアルバイトを募っています。

 長崎県(特に佐世保市付近)が地元の法科大学院卒業生は,是非当事務所にご連絡ください。もちろん,長崎県以外が地元の方でも大歓迎です。

 司法修習開始前に実務を経験すること自体もかけがえのない経験となりますので,お気軽にご連絡ください。
  


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