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刑法の一部が改正されました(H29.7)


 つい先日,刑法の一部が改正されました(平成29年6月16日成立,7月13日施行)。
 おおまかには,以下の4点であり,性犯罪について対象が拡大されるとともに,厳罰化がなされました。


1 「強姦罪」から「強制性交等罪」への変更
 刑法177条で定められていた「強姦罪」が,「強制性交等罪」へと変更されました。
  これにより,女性に対する行為だけではなく男性に対する行為も含まれることとなり,また,対象となる行為の内容も「姦淫」から「性交等(性交,肛門性交又は口腔性交)へと拡大されました。」
 また,従来の「準強姦罪」も,「準強制性交等罪」へと変更されました。


2 性犯罪の非親告罪化
 「強制性交罪」(従来の強姦罪),「準強制性交等罪」(従来の準強姦罪),「強制わいせつ罪」,「準強制わいせつ罪」が非親告罪となり,被害者の国訴がなくても加害者を起訴できるようになりました。


3 監護者による性犯罪に関する規定の新設
 「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」が新設され,「18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者や性交等をした者」が処罰されることとなりました。


4 性犯罪に関する法定刑の引き上げ
 その他,性犯罪に関する法定刑が引き上げられました。 


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