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平成30年度長崎県消費生活センター苦情・相談の概要

平成30年度長崎県消費生活センター苦情・相談の概要
• 相談受付件数は2,371件、前年度に比べ19.7%減少
• 「デジタルコンテンツ」が全ての年代で相談件数1位に
• 商品では14年連続して「健康食品」が、役務(サービス)では11年連続して「デジタ ルコンテンツ」が相談件数1位
• 70歳以上の相談件数が最多で、60歳代と合わせると全体の約半数

受付件数の推移
平成30年度に、県消費生活センターが受け付けた相談件数は2,371件(苦情・相談2,263件、問い合わせ108件)で、前年度に比べ583件、19.7%の減でした。

年代別相談件数
相談件数を年代別に見ると全世代で減少した。
特に20歳未満の相談が半減し、40歳から60歳代の減少幅が大きくなっている。
年代が高くなる程、相談件数は多くなり、70歳以上の相談件数が最多となっている。
60歳代、70歳以上は全体の約半数を占めている。


商品・役務(サービス)の種類別上位項目

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年代別上位の商品・役務(サービス)
全体で見ると、全ての年代で昨年度に引き続き「デジタルコンテンツ」(携帯電話・パソコン等からインターネットを通じて得られる情報)関連が1位を占めました。
上位の商品・役務(サービス)については、若干の順位の変動は見られるものの大きな変化はありません。

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被害救済額
(県消費生活センターで被害を救済できた金額)
平成30年度の相談のうち、クーリング・オフや特定商取引法・消費者契約法等を活用した助言や斡旋により326件について、8,052万円を救済することができました。

県内市町における苦情相談
市町の消費生活センター・相談窓口への相談件数は8,335件で、県と市町を合わせた相談件数は10,706件でした。前年度に比べ13.1%、1,615件の減少となっています。
詳しくは、ながさき消費生活館「平成30年度相談統計」をご覧ください。
https://www.nagasaki-shouhi.jp

点検商法のトラブル~その場で契約しないようにご注意~
【相談事例】
3日前、突然家に訪ねてきた業者に「屋根瓦が浮いたように見える。無料で点検する」と言われた。
点検してもらうと、修理が必要とのことで「梅雨前にやっておかないと大変なことになる」「今なら60万円でできる」などと強く勧誘され、断りきれずに契約してしまった。
不審だったので昨日、知り合いの大工さんに調べてもらったら「瓦は浮いていない」とのことだった。
嘘だったので解約したい。
(80代、女性)

【アドバイス】
事例のケースは点検商法といって「無料で点検します」と販売目的を隠して消費者に近づく手口です。
点検を頼むと、屋根や床下など普段なかなか入れないような場所に入っていき、「大変だ!」「早く何とかしないと危ない!」などと不安を煽って、工事契約を誘います。
工事以外にも布団の点検や水道水の検査などもあって、高い羽毛布団や浄水器などを売りつけるケースもあります。
こういう業者は、「今日契約するなら特別に値引きする」「商品は残りわずか」などと契約を急がせようとしますが、その場で契約してはいけません。
工事や商品の契約が必要かどうかは、家族や周りの人にも相談しましょう。
訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフ(無条件契約解除)が可能です。
期限を過ぎていても契約解除ができるケースもありますので、トラブルになったらすぐに消費生活センターに相談しましょう。

フィッシング詐欺~個人情報を入力する際は慎重に~
【相談事例】
携帯会社から私の携帯が不正アクセスされているとメールが届いた。
ユーザーIDとパスワードの変更が必要との連絡で、変更手続きのURLをタップすると携帯会社のホームページに繋がり、指示に従って手続きを行った。
後日、携帯会社から高額な利用をしていると連絡があったので確認してみると、何かのチケット12万円が契約されていた。
携帯会社に覚えのない契約と言っても「チケット業者と話し合ってください」と言うばかりだ。どうすればいいか。
(30代、男性)

【アドバイス】
フィッシング詐欺は、まず金融機関や電話会社などを装ってパソコンやスマートフォンに電子メールが送られてきます。
利用している業者からのメールと思い込んで記載されたアドレスにアクセスすると、本物そっくりに作られた偽のホームページが出てきて、個人の重要な金融情報(クレジットカード番号、ユーザーID、パスワード等)を入力させられ、その情報を使ってお金をだまし取ります。.
個人の金融情報に基づき正規の手続きで契約が行われていれば、被害回復は非常に困難になります。
「本人しか知り得ない情報で手続きされている」と解約に応じてもらえない場合もあります。
個人の金融情報の入力が必要なメールに対しては、メールを送信した企業の相談窓口を自分で調べて問い合わせるなど注意してください。
また、被害にあった場合はもちろんですが、偽のメールやホームページを見つけたらすぐに警察のサイバー犯罪相談窓口に連絡しましょう。
情報提供により被害の拡大防止につながります。

消費者トラブルについて、県消費生活センターのホームページに詳しい情報が載せられておりますのでご覧下さい。

出典
長崎県消費生活センター発行
くらしの情報2019秋・冬号11月~2月



当事務所では消費者トラブルに関する相談をお受けしております。
消費者トラブルでは早めの相談が解決の糸口になります。
当事務所では初回相談が30分無料となっております。
もしトラブルに巻き込まれてしまった時には一人で悩まずにできるだけ早く相談にいらして下さい。

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