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弁護士の交通事故コラム 2019年10月アーカイブ

自賠責保険について

 自動車保険の基本中の基本となるのが「自賠責保険」です。
 自賠責保険(共済)は自動車事故による被害者の人身損害について、自賠責の支払基準に基づき、自賠責の保険金額(限度額)の範囲内で一定の保証を受けることを確保し、被害者保護を図ることを目的とする強制保険であり、すべての自動車に加入が義務付けられている損害保険です。
 自賠責保険会社は交通事故証明書の「自賠責保険関係」欄に記載されており、被害者は当該自賠責保険会社より保険金の支払いを受けることができます。
 なお、物損事故は対象になりません。
 基本的な対人賠償を確保することが目的とされているものの、上限額が定められていることや自賠責基準による算定額は低額であるといったイメージから、自賠責保険では十分な賠償を受けられないという懸念があるかもしれませんが(実際にそうであることも少なくありませんが)、被害者にも過失がある場合、加害者の過失や因果関係、損害の立証が困難であると見込まれる場合など、事案によっては訴訟提起するよりも自賠責保険の枠内で支払いを受けて解決する方が被害者にとって有利になることもあります。
 自賠責保険からの受取金のみで損害賠償額が足りているのかの判断をご自分でするのは難しい場合がありますので、損害賠償額の計算方法や金額が適切なのかを弁護士に判断してもらうことをお勧めします。自動車保険の弁護士特約をつけていらっしゃる方はもちろん、そうでない方でも当事務所では初回相談が30分無料となっておりますのでぜひお気軽にご相談下さい。

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