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弁護士ブログ

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犯罪被害者支援のための研修会

  先日,犯罪被害者支援のための研修会に参加してきました。弁護士という職業は,犯罪の加害者側(被疑者・被告人)の弁護をすることもありますが,犯罪被害者の代理人をつとめることもあります。
  そして,当事務所の弁護士が犯罪の加害者側の弁護人としての仕事をする場合には,加害者がいかに反省して,犯罪被害者に対してどのような償いをすることができるかということを,最も大事にしています。
  さて,今回の研修会では,犯罪被害者支援のためにどのような制度があるかを再確認しました。そもそも,犯罪が捜査の対象となった場合,検察官の指揮のもと,警察官(長崎であれば長崎県警)が捜査を行います。
  その捜査の中で,検察官が,犯罪被害者のための支援を行ってくれたりもします。例えば,検察庁は,犯罪被害者のために,被害者等通知制度,犯罪被害者等に関する情報の保護などの制度を設けていますし,刑事裁判では,被害者参加制度という制度もあります。被害者参加制度では,被害者が,量刑に関する意見を述べることなどもできます。
  犯罪被害者の支援については,当事務所をはじめとする各法律事務所にご相談いただいてもいいですし,各弁護士会にご相談いただいてもかまいません。
  また,各検察庁には「被害者ホットライン」を設けていますので,お気軽にご相談ください(なお,長崎の「被害者ホットライン」については,長崎検察庁(095-822-4477)へご連絡ください。)。
 
佐世保・長崎の弁護士 
竹口・堀法律事務所 

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