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刑事事件における責任能力について

  先日,刑事事件における責任能力に関する勉強会に参加してきました。
  刑法典をはじめとする刑事罰を定めた法律に違反した場合,違反した人は,刑事的な処罰を受けることとなります。
  もっとも,犯罪を犯した時に責任能力がなかった場合については,処罰を免れることとなります。
  そのため,犯罪を犯したとされる被疑者や被告人(ないし弁護人)は,時として,「責任能力がなかった」旨の主張をすることがあります。
  ここで,被疑者や被告人から「責任能力がなかった」といくら主張されたとしても,良識のある弁護人であれば,容易にその主張を受け入れるようなことはしません。なぜならば,自らの意思で犯罪を犯した以上,犯罪を犯した人はその犯罪に応じた償いをすべきだからです。
  しかしながら,医療的に厳格な鑑定を経てもなお,責任能力がないと判断されるような場合には,責任能力を争う主張をしなければならない場合もあるようです(当事務所の弁護士としては,被害者のことを考えると,原則として,責任能力を争うのは望ましくないと考えています。)。
  そこで,弁護士としては,仮に,責任能力がないと判断される被疑者や被告人の弁護人を引き受けることとなった場合に,どのような弁護活動をすべきか,定期的に勉強をしています。
 

佐世保・長崎の弁護士 
竹口・堀法律事務所 

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