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交通事故紛争処理センター(H30.11)

第1 交通事故紛争処理センターとは
  当事務所で取り扱っている分野のうち,最も案件数が多い分野は交通事故の分野ですが,法律事務所以外にも,交通事故による紛争の解決を目指しているところがあります。
 そのひとつとして,「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」というものがあります。
 このセンターは,交通事故にあった方が,損害賠償の問題で困っている際に,中立公正な立場で,迅速に当事者間の紛争解決のお手伝いををする法人です。

第2 交通事故紛争処理センターによる紛争解決の流れ
 具体的には,同センターでは,各案件について相談担当弁護士が決められ,自動車事故に伴う損害賠償の紛争を解決するための手段として,和解あっ旋・審査を無料で行っています。
 この手続により,当事者間で和解が成立するか,もしくは審査の結果としての裁定に当事者双方が同意した場合は,相談担当弁護士が示談書(ないし免責証書)を作成し,これを取り交わすことにより,紛争の解決とします。

第3 最後に
 上記のとおり,交通事故紛争処理センターを利用することにより,費用をかけずに紛争解決を目指すことができるというメリットがあります。また,話し合いによる円満な紛争解決を目指すというメリットもあります。
 もっとも,同センターの相談担当弁護士は中立の立場であるため片方の当事者の立場に立って話を進めてくれるわけではありませんし,和解あっ旋や審査に強制力はありませんので当事者双方が手続に協力しないことには紛争解決をすることはできません。
 また,同センターは全国11か所(東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・さいたま・金沢・静岡)にしかなく,九州には福岡にしか拠点がありません。したがって長崎市佐世保市には拠点がないということになってしまいます。
  ですので,その点を理解した上で同センターの手続をご利用いただければと思います。
 自分の味方として弁護士に相談したい場合や,裁判等の強制的な手段も視野に入れたい場合などは,個別に各々の法律事務所の弁護士にご相談いただく必要があります。
 なお当事務所では,交通事故に関するご相談についても初回30分については無料相談を実施しておりますので,お気軽にご相談ください。 


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