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弁護士ブログ 2020年9月アーカイブ

新型コロナウイルス感染症関連の誹謗中傷や差別に対する対策について

長崎県内においても、新型コロナウイルス感染者が数多く発生し、感染者のみならず、そのご家族や周辺の方々、医療従事者やそのご家族等への誹謗中傷、偏見や差別等の事案が発生しています。
このため、長崎県では令和2年8月26日より、新型コロナウイルス感染症に関連した誹謗中傷や差別などの人権侵害に関する専門の相談窓口を開設しています。
相談窓口専用ダイヤルでは、誹謗中傷等を受けられた方々の相談を受け付け、解決に向けたアドバイスや関係機関との調整、弁護士による支援を実施します。

「新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口」
相談窓口専用ダイヤル 095-894-3184

<相談日時>
毎週月曜日から金曜日まで(祝祭日、振替休日を除く)
午前9時から午後5時45分まで(水曜日は午後8時まで)
※ご相談は、原則として電話にてお願いします。
(相談料は無料です。但し、通話料は自己負担です。)

また、新型コロナウイルス感染症のまん延とその対策の影響を受けて、仕事や生活に不安やストレスを感じている方も少なくないと思います。  
ストレス状態が長く続くと、気持ち、からだ、考え方に、さまざまな変化があらわれることがあります。
県では、このような方のための相談窓口も開設しているとのことですので、お悩みの方はご相談下さい。

◎こころの相談窓口
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/09/1599805765.pdf

「新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口」についての詳細は、
長崎県HP「新型コロナウイルス感染症関連誹謗中傷等対策などについて」をご確認下さい。


当事務所でも新型コロナウイルス関連のご相談をお受けしております。

新型コロナウイルス感染症に関する誹謗中傷や差別についてのご相談はもちろん、
事業者(法人等)においてはイベントの中止、資金繰りの悪化や労務問題等、
個人の方においては賃金カットや解雇などの労働問題・旅行や結婚式などのイベントのキャンセル料などの消費者問題、
住宅ローンの支払などの借金返済、DV や虐待等の家庭内の問題、その他賃貸人とのトラブルなど、
コロナウイルスに関する法律問題全般のご相談をお受けしております。
相談内容に関わらず初回相談は30分無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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