竹口・堀法律事務所


高齢者問題



高齢者問題


第1 成年後見等申立

 もし、認知症になったり、寝たきりになったりしたら、預貯金や不動産の管理はどうしたらいいのだろう。
 高齢の母が悪徳業者に要らないものを買わされているけど、どうにかできないだろうか
認知症の父の年金を、同居している長男が好き勝手に使っているようだが、どうすればよいのだろう。

 などの事情でお悩みの方は弁護士にご相談下さい。
 このような事態に対応するために、「成年後見」という制度が用意されています。
 裁判所によって選任された「後見人」等が、裁判所の監督の下で、判断能力の低下した方の財産を管理するというものです。
 成年後見制度には、様々な類型があり、財産管理の一部だけを任せること、
将来に備えてあらかじめ後見の内容を決めておくことも可能です。

 なお,成年後見制度には,判断能力の程度に応じて,成年後見だけでなく,補助や保佐という制度もあります。

第2 任意後見契約

 将来,判断能力が衰えた場合に備えて,将来の任意後見受任予定者との間で任意後見契約を締結することができます。
 これにより,将来判断能力が低下した場合に,任意後見の効力を発生させることができます。
 なお,任意後見契約を結ぶ際には,任意後見の効力が発生するまでの間,定期的にご本人と連絡を取ったり面談をするなどして,ご本人の安否の確認などを行う,「見守り契約」を締結することもできます。

第3 その他

 その他,例えば成年後見申立自体はご本人側で行うとしても,弁護士に成年後見人等への就任を依頼することもできますし,成年後見申立に関する書面の作成のみを依頼することもできます。






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