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相続登記の義務化について(令和6年4月施行)
2025/08/12 19:53
相続
登記
の義務化について(令和6年4月施行)
1.
相続
登記
の義務化の概要
令和6年4月1日より、
相続
登記
の申請が義務化されました。
これにより、不動産を
相続
した者は、一定の期限内に
登記
申請を行わなければなりません。
不動産
登記
法第76条第2項により、「自己のために
相続
の開始があったことを知り、かつ、
不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に
登記
申請を行う必要があります。
なお、本制度は令和6年4月1日以前の
相続
についても適用され、
これらの場合は遅くとも令和9年3月31日までに
登記
を行う必要があります。
2.
登記
申請義務違反に対する制裁
正当な理由なく
登記
を怠った場合、不動産
登記
法第164条第1項に基づき、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続
発生日から3年経過後、法務局より申請催告がなされ、さらに応じなかった場合には、
裁判
所に通知され、過料が決定される流れとなります。
3.
登記
を怠ることによる実務上の支障
登記
未了の状態が長期間継続すると、不動産の処分(売却・担保設定等)が困難となります。
また、
相続
人間の権利関係が複雑化し、次世代においても紛争の原因となるおそれがあります。
4.
相続
登記
の手続の概要
① 遺言書の有無を確認し、ある場合にはその内容に従って手続を進めます。
② 被
相続
人の出生から死亡までの戸籍を取得し、
相続
人を確定します。
③ 遺言書がない場合には、
相続
人全員による
遺産分割
協議を行い、不動産の取得者を決定します。
④
登記
申請に必要な書類を整え、法務局に申請を行います。
5.
登記
に必要な主な書類
・
登記
申請書
・戸籍謄本(被
相続
人および
相続
人)
・住民票除票
・印鑑証明書
・固定資産税納税通知書
・
相続
関係説明図
・収入印紙
・登録免許税印紙納付台紙
・
遺産分割
協議書(協議を行った場合)
6. 登録免許税の額
登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。
(例)評価額3,000万円の不動産に対しては、12万円の登録免許税が必要です。
7.
登記
申請方法と完了通知
登記
申請は、法務局の窓口、郵送、またはオンライン(電子証明書要)にて行うことが可能です。
申請後、1~2週間程度で『
相続
登記
識別通知』(旧・
登記
済証)が交付されます。
8.
相続
人申告
登記
による救済措置
相続
人間の協議が整わず、
登記
義務を期限内に履行することが困難な場合には、
相続
人申告
登記
を行うことにより、義務を一時的に履行することが可能です。
その後、協議が整い次第、通常の
相続
登記
を行う必要があります。
9. よくある誤解と正しい理解
・「放置しても問題ない」→ 義務化により過料の対象となります。
・「オンライン申請は簡単」→ 電子証明書等の取得が必要であり、一定の知識が求められます。
・「
遺産分割
協議が終わらないと
登記
できない」→
相続
人申告
登記
により対応可能です。
・「登録免許税を支払えば
登記
が完了する」→ 書類に不備があれば受理されません。専門家による確認が重要です。
10. お問い合わせについて
相続
登記
は法的知識や書類の整備を要するため、お困りの際は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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