長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

専門職後見人

1 専門職後見人とは
 専門職後見人とは,専門職の者が成年後見人や未成年後見人として選任された場合の後見人のことです。
 専門職後見人という特別の制度があるわけではありませんが,被後見人の親族や一般市民が後見人となることが妥当でない場合,裁判所は,専門職を後見人として選任します。
 

2 親族等が後見人となることが妥当でない場合
(1)親族間に対立がある場合など
 成年後見人は,被後見人の財産を管理しますが,自分のためではなくあくまで被後見人のために財産を管理しなければなりません。
 したがって,後見人が自分の利益のために被後見人の財産を管理するおそれがあるような場合には,専門職が後見人として選任されます。
 具体的には,親族間に対立がある場合などが挙げられます。
 このような場合,財産を管理することに関するスペシャリスト(専門職)として,弁護士などが後見人に選任されます(司法書士が選任されることもあります。)。

(2)財産管理の面で専門知識が必要な場合など
 当該被後見人の財産管理について専門的知識が必要な場合も,弁護士などの専門職が選任されます。
 例えば,遺産分割が必要な場合,不動産の売却が必要な場合などがあります。


3 その他
 その他,被後見人の身体看護の面で専門知識が必要な場合は,社会福祉士など福祉の専門家が専門職として後見人に選任される場合もあります。
 

4 後見人の人数等
 後見人は,1人でなければならないわけではありませんので,専門職や親族など複数の後見人が選任される場合もあります。
 

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