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不貞行為を原因とする慰謝料についてのご相談~離婚問題

1.はじめに
  離婚問題に関するよくあるご相談の一つに、不貞行為を原因とする慰謝料に関するものがあります。
  不貞行為に関するご相談をおおまかに分類すると、①自分の配偶者(夫ないし妻)が不貞行為をしたというご相談(ケース1)、②配偶者がいるにもかかわらず不貞行為をしてしまったというご相談(ケース2)、③配偶者がいる人と不貞行為をしてしまったというご相談(ケース3)、に分類することができます。

2.ケース1
 ケース1の場合は、不貞行為の相手方(浮気相手に)慰謝料を請求したいというご相談が多いですが、配偶者と離婚した上で配偶者にも慰謝料を請求したいという方もいます。
 不貞行為の相手方に請求できる慰謝料の金額は、配偶者と離婚に至ったかどうか(婚姻関係が破綻するに至ったかどうか)で異なるのが通常です。
 
3.ケース2
 ケース2の場合は、自分の配偶者が不貞行為の相手方に慰謝料請求をしたというご相談や、自分も慰謝料や離婚を請求されたというご相談となるのが通常ですが、請求された慰謝料の金額が妥当かどうかなどを検討するのが通常です。
 
4.ケース3
ケース3の場合は、相手に配偶者がいると知らなかったのであれば慰謝料を支払う義務が発生しないこともありますし、
不貞行為について積極的に働きかけたわけではない場合などは、慰謝料の金額が減額されることもあります。
  
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所

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