1.消費生活センターとは
	 売買契約のトラブルなど,消費者問題の法律相談を受けることができる場所として,「消費生活センター」という組織があります。
	 これは,消費者安全法が定めるもので,各市町村に,消費生活センターの設置について努力義務を定めています。
	 長崎県内の市町村にも,長崎市や佐世保市,平戸市などに,消費生活センターが設置されています。
	 私たち弁護士も,消費生活センターに出向いて,消費生活相談員の皆さんと一緒に市民の法律相談を受けたりします。
	 当事務所の弁護士は,消費生活センターの相談員さんに対して,講義などを行うこともあります。
	 
	2.壱岐市消費生活センターの開設
	 長崎県内の市では12番目の消費生活センターとして,平成27年1月15日,「壱岐市消費生活センター」が開設されました。
	 最近,壱岐では,高齢者に対する詐欺などの悪質な消費者問題が発生しており,当事務所の弁護士が在籍している長崎県弁護士会の消費者問題特別委員会でも,議論として取り上げられていました。
	 壱岐市消費生活センターの開設も,そのような背景が影響しているのかもしれません。