長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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少年法が改正されます(R3.8)

第1 はじめに
 
 令和3年(2021年)の通常国会で,「少年法等の一部を改正する法律」が成立しました。
 
 この法律が施行されるのは2022年4月です。これは,成年年齢を18歳に引き下げる改正民法と同じタイミングでの施行となります。
 
 
第2 弁護士(法律事務所)と少年法
 
 少年法は,未成年者が犯罪を犯した場合の手続等について定めた法律です。
 
 我が国では,大人(成年者)が犯罪を犯した場合と,未成年者が犯罪を犯した場合では,刑事事件の手続が異なります。
 
 当事務所は長崎県佐世保市に所在しますが,当事務所でご相談を受ける案件の中で,少年法に関わる案件も多数存在します。
 
 具体的には,自分の子ども(未成年者)が犯罪を犯してしまったことについて,弁護人(付添人)になってほしいというご依頼のケースがあります。
 
 また,自分が被害に遭った犯罪について,加害者が未成年者である場合に,加害者側に対して損害賠償請求をしたいというご依頼や,刑事手続の中で加害者を厳しく罰するように手続を進めてほしいというご依頼もあります。

 これまでに実際にご依頼を受けた案件として具体的な事件名としては,例えば,窃盗事件・横領事件・住居侵入事件・詐欺事件・ストーカー行為等の規制等に関する法律違反事件・道路交通法違反事件・傷害事件・暴行事件・脅迫事件等,様々な案件があります。
 
 弁護士(法律事務所)としては,いずれの立場に立ったとしても,少年法に規定されている内容を踏まえて,事件処理を進めております。
 
 
第3 少年法の改正内容
 
 今回の改正では,民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたことを踏まえて,18歳・19歳の者を少年法上どのように取り扱うかについて規定が変わりました。
 
 前提として,民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられましたが,少年法上は,18歳・19歳の者も,引き続き「少年」として取り扱われることとなり,少年法の適用対象となりました。
 
 これは,18歳・19歳の者も,類型的に未成熟で可塑性に富む存在であるという点が重視された結果だといえます。
 
 一方で,18歳・19歳の者については,民法改正により成年として取り扱われたり,選挙権が付与されたりすることから,少年法上は「特定少年」として取り扱われることとなり,以下の点で,17歳以下とは異なる取り扱いが定められました。
 
 1 保護処分決定の方法
 
 2 原則逆送対象事件の拡大
 
 3 推知報道の禁止を公判請求後に解除
 
 4 ぐ犯の適用除外
 
 5 刑事事件の特定の一部不適用
 
 1~5について,今回は詳細な説明を割愛しますが,このように18歳・19歳の者についてはこれまでとは異なる取り扱いを受ける場面が発生します。
 
 
第3 最後に
 
 今回は少年法の改正のお話でしたが,近年,少年法を含む刑事事件・刑事手続に関する法律も改正が続いております。
 
 刑事事件・刑事手続に関連するご相談等ございましたら,お気軽に当事務所へご相談ください。

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