長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

English

法律用語集

使用貸借

契約当事者の一方(借主)が相手方(貸主)に無償で使用収益をした後に返還することを約束し,相手方から目的物を受け取ることで成立する契約(民法593条)。
全て見る HOMEへ
(C)竹口・堀法律事務所.All rights reserved.