長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

人事訴訟

 「人事訴訟(じんじそしょう)」とは,夫婦,親子等の身分関係についての争いを解決する訴訟であり,家庭裁判所の管轄に属する。
 人事訴訟は,非財産上の訴えであることから,訴額は160万円(民訴費4条2項)となり,印紙学は1万3000円である(民訴費別表第1)。
 人事訴訟については,調停前置主義がとられており,調停を経ないで人事訴訟の訴えが提起された場合,裁判所は,相当でない場合を除き,調停に付さなければならない(家事審判法18条2項)。

<分野>家事事件
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