長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

自賠責保険

 自動車の運行によって他人を死傷させた人身事故による損害について支払われる保険です。
 自賠責の対象となる自動車には,バイクや原動機付自転車は含まれますが,自転車は含まれません。したがって,自転車に乗っていて他人にけがを負わせた場合には,自賠責保険は適用されません。
 また,自賠責保険は,他人を死傷させたことによる損害について補償するものなので,加害者側が,自分がけがをしたことによる損害を自分の加入する自賠責保険によって補償を受けることはできません。
 そして,自賠責保険は,物的損害については,補償の対象となりません。
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