長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

移送通知書

1.移送通知書とは
  「移送通知書」は、当該被告事件について勾留中の被告人が、移送(身柄を移動される)際に、検察庁(担当検察官)から交付される書類です。


2.移送通知書の交付
 刑事事件の流れとして、例えば、警察官により逮捕・勾留されている被疑者について、検察官から起訴されて被告人となった際、適宜のタイミングで、留置施設(警察署)から拘置所へ身柄が移されます。
 その際に、「移送通知書」が交付されます。
 当該被告人に弁護人がついている場合は、弁護人に交付されます。


3.佐世保近辺の案件の場合
 佐世保近辺の案件であれば、留置施設は、佐世保署・早岐署・平戸署などです。なお、松浦署には留置施設がありませんので、松浦署管轄の案件の場合は留置施設は平戸署となります。
 一方、佐世保近辺には、長崎市と違って拘置所がありませんので、佐世保刑務所が拘置所の役割を兼ねています。
 したがって、佐世保近辺の案件の場合は、各警察署から佐世保刑務所へ身柄を移されることとなります。


4.長崎の拘置施設
 長崎の主な拘置施設は以下のとおりです。

名称     住所            電話番号
佐世保刑務所 長崎県佐世保市浦川内町1  0956-38-4211
長崎刑務所  長崎県諫早市小川町1650 0957-22-1330
長崎拘置支所 長崎県長崎市白鳥町8-2  095-845-2178
 

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