長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

遺言執行者

遺言執行者」とは、遺言に書かれた内容を実現させる役割を有する立場の人です。弁護士が遺言の作成を頼まれた際、遺言の内容が確実に実現されるように、「○○を遺言執行とする」というような、遺言執行者の定めをすることも多いです。
 遺言執行者を誰にするかについては、弁護士などの専門職とすることもあれば、遺言作成者の親族や関係者とされることもあります。
 遺言執行者の権限については、「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされています(民法第1012条1項や最高裁の判例)。
 遺言執行者の権限は、主なものとしては、①相続財産の保存行為、利用・改良行為(民法1013条)、②対象物件や関係書類などの引渡し・管理に属する一切の後遺、③遺言執行を妨害するものがる際にこれを排除する行為、④遺言執行に必要な訴訟提起、⑤相続財産の売却・換価などの処分行為などです。
  
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