長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

遺産分割

 「遺産分割(いさんぶんかつ)」とは,共同相続財産を相続分に応じて各相続人の個人財産とする分配手続(民法906条参照)。
 遺産分割の方法については,①指定分割(民法908条),②協議分割(民法907条1項),③調停分割(家事審判法17条,18条),④審判分割(民法907条2項)の順で行う。

<分野>相続

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