長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

物損

1.物損とは
 「物損」という言葉は,私たち弁護士は,交通事故の案件でよく耳にする言葉です。
 交通事故が発生した場合,当該自動車の車両やガードレールなど傷ついたのであれば,それら車両やガードレールについての損害(修理費用)などが,「物損」(物的な損害)ということになります。
 通常,交通事故の案件を処理する場合は,この「物損」と「人身」(人身部分に関する損害)を,分けて処理するのが通常です。
 

2.物損がよく問題となるケース
 物損が実務的に問題となりやすいのは,事故車両の滅失や毀損によって生じる損害です。
 例えば,以下の3つが,よくある例です。

① 車両の破損自体の損害
② 事故車両が修理等のために使用不能となった場合,その相手に他の車両を調達して使用するための代車料
③ 事故車両を事業で使用していた場合など,修理等のために使用不能となっていた間に,事業活動が行えなくなり,得られるはずだった利益を失ったことによる休車損害


3.交通事故問題の解決
 当事務所では,交通事故案件について多数の実績がありますが,通常は,先に物損について示談して,その後に,人身損害について示談をするケースが多いです。
 物損について示談がまとまらない場合は,交通事故の調停裁判にして,依頼者のために戦います。
 交通事故でお困りの方は,気軽にご相談ください。 

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