長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

背任罪

 背任罪は,刑法上の罪名であり,他人(会社等も含みます。)のためにその事務を処理する者(事務処理者)が,自己もしくは第三者の利益を図り,または本人に損害を与える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の損害を加えることを内容とする犯罪です。
 刑法247条では,背任罪の法定刑を「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定めています。 

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