長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

売買

  「売買(ばいばい)」とは,当事者の一方(売主)がある財産を相手方(買主)に与えることを約し,相手方がこれに代金を支払うことを約することによって成立する契約であり,「売買契約」といいます。
 売買契約については,日常の少額の売買契約であれば問題となりにくいのでいちいち契約書を取り交わさないことも多いですが,不動産など,金額が大きいものについて売買を行う場合には,必ず,売買契約書を取り交わしましょう。
 当事務所でも,売買契約に関するトラブルを数多く目にしてきました。契約をしてからトラブルになると,解決することが困難となるおそれがありますので,大きな金額の売買契約を締結する場合には,不安があれば当事務所へご相談ください。


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