長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

不在者財産管理人

 「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」とは,不在者(従来の住居所を去り,容易に帰来する見込みのない者)に,財産管理人がいない場合に,申立てにより,家庭裁判所が選任する者である。
 不在者財産管理人の資格に法律上制限はなく,また,複数でもよいとされている。

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