長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

婚約

 婚約とは,今直ちに婚姻の効力を発生させる意思ではなく,将来一定の時期が来たら婚姻しようなど,将来の婚姻を約することをいいます。
 婚約が認められる場合,仮に,婚約の不当破棄(正当な理由のない婚約の不履行)に対しては,損害賠償請求が認められます。
 なお,婚約の成立要件については,将来の婚姻を約する意思の合致だけで成立しますので,結納など一定の方式や慣習上の儀式は必ずしも必要ではありません。
 もっとも,婚約を推認させる外形的事実が全くない場合には,当事者間の合意の事実を認定することが困難となります。 

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