長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

共済

 「共済(きょうさい)」とは,特定の職場や特定の地域で働く人で構成する団体が,構成員の福利厚生,経済的安定向上を名目として,死亡,傷害,交通事故,火災等の際に一定の給付を行う相互扶助事業を営むことをいう。
 共済は,保険とは異なりますが,その実態は何ら保険と変わるところはないものが多いといわれています。
 保険と比較した場合の共済の特徴としては,①共済の加入者・構成員は地域・職域ごとに限定されている,②保険金に相当する共済金は見舞金的な色彩が強い,③募集組織を有しないものも多い,といったものが挙げられます。

<分野>保険,交通事故等

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