長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

民事法律扶助業務

 「民事法律扶助業務(みんじほうりつふじょぎょうむ)は,」法テラス(国の機関)が行っている業務の1つであり,弁護士費用の立替え等を行っている。
 弁護士費用は高いという認識が一般的ですが,この制度を使うことにより,弁護士に依頼する際の経済的な負担がかなり軽減されます。
 具体的には,原則として弁護士を依頼する際の初期費用が不要になり,原則として月々3000~5000円程度の負担ですみます。
 また,生活保護を受給している場合は,原則として支払が免除になります。
 この制度を利用する場合は,法テラスに所属している弁護士に相談しても良いですが,当事務所でも利用することができますので,利用希望の方はお申しつけください。
 なお,この制度を利用する場合には一定の要件を充たさなければなりませんが,もし,要件をみたさない場合は,当事務所独自の分割払い制度を利用することもできますので,お気軽にお知らせください。
 

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