長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

名誉毀損罪

 「名誉毀損罪(めいよきそんざい)」は,刑法第230条に定められた罪。
 「公然と事実を摘示し」,「人の名誉を棄損」した場合は,「その事実の有無にかかわらず」,3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。
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