長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

根抵当権

 「抵当権」とは、一定の範囲に属する不特定の債権を、設定契約で定める極度額の範囲内で担保する抵当権です。
 抵当権は、継続的な取引においては債権額の増額が必須であり、一定期間まとめて清算し、担保するのが便宜なため設けられた制度です。
 例えば、銀行と取引先との当座貸越契約あるいは、商人間の継続的な商品供給契約など、ある一定の範囲内の取引から発生する不特定の債権を担保します(民法398条の2)。
 抵当権は、不動産を目的物として設定されることが多いため、当事務所でも、不動産問題などの際には、登記の内容を確認して、抵当権がついていないかどうか確認したりします。 
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