長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

離婚

 「離婚(りこん)」とは,婚姻関係を解消することです。
 離婚をする場合,通常は,協議離婚(民法763),調停離婚(家事審判法21条),裁判離婚(判決離婚)のいずれかの類型で行います。
 なお,厳密には,上記3つの類型に加えて,審判離婚(家事審判法24条,25条),和解離婚,認諾離婚(人事訴訟法37条)があり,全部で6類型ですが,後半の3類型は,あまり用いられません。
 当事務所では,離婚の案件は最も多い案件の1つですが,離婚に関する法律上の考え方としては,一度自分たちの合意で結婚(婚姻)した以上,よっぽどの事情がないと,裁判や法律で強制的に離婚させることはできない,というのが原則です。
 したがって,裁判離婚が認められる原因は限定されていますし,調停前置主義がとられているためいきなり裁判をすることはできません。

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