長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

窃盗罪

 「窃盗罪」は,他人の財物を窃取した際に成立する罪であり,刑法235条に定められています。法定刑は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
 窃盗罪の対象は様々なものがあり得ますが,佐世保近辺で取り扱った案件だと,現金,自動車,その他の物品などがあります。
 窃盗罪が問題となる際には,住居侵入罪なども同時に問題となることが多いです。
 窃盗罪の刑事弁護(被疑者弁護や被告人弁護の私選弁護)についてご相談やご依頼がおありの方は,お気軽にご相談ください。
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