長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

書証

1.書証とは
 「書証」とは、文書に記載された特定人の意思や認識等の意味の内容を証拠資料とする証拠調べをいいます(民事訴訟法第219条)。


2.書証の役割
 民事訴訟という裁判手続では、双方の当事者が、証拠に基づいて主張をしていきますので、書証の役割は重要です。
 書証を提出する場合、実務上は、「証拠説明書」という書証に関する簡単な説明文書も合わせて提出するのが通常です。


3.書証についてのご依頼・ご相談について
(1)当事務所で裁判のご依頼を受けている場合
 当事務所でご依頼を受けている裁判に関する書証や証拠説明書については、もちろん、当事務所の弁護士が作成します。
 書証や証拠説明書の作成や提出にあたっては、追加の弁護士費用は必要ありません(もっとも、コピー代等の実費が加算されることはあります。)。
 

(2)当事務所でご依頼を受けていない裁判について
 ご本人で裁判を追行なさっている場合(本人訴訟)、準備書面書証、証拠説明書の提出についてのみご相談やご依頼を受けることも可能です。
 書証についていえば、どのような書証を提出すべきかということなどについてご相談を受けるケースがあります。
 各裁判所ごとに、書証準備書面に関するルールのようなものがありますので、ご本人で作成される場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
 なお、佐世保の裁判所(長崎地方裁判所佐世保支部)と佐世保の弁護士との間でも、証拠説明書の提出方法に関する事実上の取り決め事項(裁判所からのお願い事項)等があったりします。
  

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