長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

English

法律用語集

請求の趣旨

1.請求の趣旨とは
 「請求の趣旨」は、民事訴訟裁判)において、請求内容を特定するために必要な事項です。
 請求の趣旨は、訴えによって原告が求める判決内容の結論的・確定的な表示であり、通常、求める判決主文と同じ文言が使用されます。


2.請求の趣旨に関するご相談やご依頼
(1)訴状
 請求の趣旨が問題となるのは、まずは、民事訴訟裁判)を提起(提訴)する際です。
 裁判を起こすためには、訴状を作成しなければならないところ、訴状には、請求の趣旨を記載する必要があります。
 そこで、訴訟を提起する際に、訴状における請求の趣旨の書き方等についてご相談を受けることがあります。
 その場合には、請求の趣旨の書き方等についてアドバイスしたり、代わりに作成したりします。
 なお、当事務所の弁護士が当該裁判の代理人となる場合は、もちろん、当事務所にて請求の趣旨を記載します。その場合には追加の費用は必要ありません。


(2)答弁書
 原告が裁判を提起した場合、被告側に、訴状が送達されるとともに、期日呼出状及び答弁書催告状(「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」)が届きます。
 これに対して、被告側としては、訴状に対して「答弁書」を作成しなければなりません。
 そこで、答弁書を作成するにあたって、「請求の趣旨に対する答弁」の書き方についてのご相談を受けることがあります。
 その場合には、「請求の趣旨に対する答弁」の書き方についてアドバイスしたり、代わりに作成したりします。
 なお、当事務所の弁護士が当該裁判の代理人となる場合は、もちろん、当事務所にて「請求の趣旨に対する答弁」を記載します。その場合には追加の費用は必要ありません。 

全て見る HOMEへ
(C)竹口・堀法律事務所.All rights reserved.