長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

損益相殺

 交通事故において,被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合に,その利益分を損害賠償額から控除されることを,損益相殺といいます。損益相殺を行う理由は,事故によって損害を被ったとしても,すでに損害の填補を受けたのであれば,それ以上に被害者が損害賠償を得て二重の利得を得るのは不公正だからです。
 ただ,被害者が得たあらゆる利益が損益相殺の対象となるわけではありません。その利益の性質によって,損益相殺の対象となるかどうかを判断する必要があります。
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