長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

相続放棄

相続放棄申述手続を行うことにより,相続を放棄することができる。
相続放棄申述が受理されることにより,放棄の効果が発生する。
なお,相続放棄が可能な期間は,相続開始の事実を知った時点から3か月以内である。
相続放棄は,相続順位ごとに行う必要がある。たとえば,相続人が第3順位まで存在する場合で,全ての相続人が相続放棄をする場合は,第1順位,第2順位,第3順位それぞれの相続人が行う必要がある。
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