長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

損害保険契約

 「損害保険契約(そんがいほけんけいやく)」とは,保険契約のうち,保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を填補することを約するものをいう(保険法第2条第1項第6号)。

<分野>保険等

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