長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

自損事故保険

 「自損事故保険(じそんじこほけん)」は,自動車保険の1つ。
 運転者が自ら運転を誤って,ガードレールなどに激突し,死傷したような単独事故や,自動車同士の事故でも相手方に全く過失がないような事故(自損事故)について保険金が支払われるもの。
 自損事故保険は,通常,対人賠償責任保険に自動付帯される。

<分野>交通事故,保険等

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