長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

執行猶予

 「執行猶予(しっこうゆうよ)」:刑法第25条

1項 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その執行を猶予することができる。
(以下省略)

<分野>刑事事件

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