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法律用語集

相続財産の取戻し

 「相続財産の取戻し(そうぞくざいさんのとりもどし)」とは,共同相続人が第三者に相続分を譲渡(相続分の譲渡)した場合に,その第三者(譲受人)から,その相続分を取り戻すことである。
 民法905条が相続分の取戻しに関する要件を定めているところ,同要件は,「その価額及び費用を償還」等である。

<分野>相続

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