長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

特別養子縁組

 「特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)」とは、特別養子とその実の父母らとの親族関係が原則として終了

し、養親のみが当該養子の法律上の父母となる制度である。
 なお、通常の養子縁組の場合は、実の父母と養親の両方が、当該養子の法律上の父母となる。
 特別養子縁組が認められるための要件は、「養子となる者が原則として6歳未満であること」や、「養子とな

る者について、実父母による監護が著しく困難または不適当であること、その他特別な事情があり、子の利益の

ため特に必要があると認めるとき」などである。
 

※当事務所では、養子縁組に関するご相談やご依頼、離縁(養子縁組の解消)に関するご相談やご依頼(調停

審判等)を取り扱っております。


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