長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

定期借地権

 定期借地権は,更新や建物の築造による存続期間の延長がなく,定められた契約期間で借地契約が確定的に終了する借地権のことです。
 具体的には,①契約期間を50年以上とする一般定期借地権,②期間30年以上で契約満了時には借地上の建物を相当の対価で地主に譲渡する建物譲渡特約付借地権,③もっぱら事業に使うための建物所有を目的とする事業用定期借地権です。
 最近では,比較的安い,定期借地権付きの建売住宅も見られるようになりました。
 なお,事業用借地権の契約期間は,法改正により,平成20年から,10年以上50年未満に延長されました。 
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