長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

搭乗者傷害保険

 「搭乗者傷害保険(とうじょうしゃしょうがいほけん)」は,自動車保険の1つであり、契約自動車に登場中の者が事故により死傷した場合に,対人賠償責任保険とは別に,定額の保険金が支払われるものです。
 交通事故にあい、同乗者がた場合には、この保険がついているかどうかも確認してください。同保険がついていることにより、損害を回収することができる場合もあります。
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