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その他各種相談

業務委託(アウトソーシング)・請負等に関するご相談

 企業や法人、個人事業主等が活動を行っていくためには、上で、労働力を確保する必要があります。そこで、従来は、労働契約により従業員を雇用したり、派遣契約を利用して労働力の提供を受けるという方法が一般的でした。
 しかしながら、近年、新しい契約のあり方として、業務委託契約(アウトソーシング)や請負契約によって、外部と提携することにより、企業活動を行うケースが増えています。
 そのようなケースは、東京や大阪、福岡の大都市だけではなく、長崎や佐世保でも、増えてきています。
 そこで、竹口・堀法律事務所では、そのような業務委託契約(アウトソーシング)や請負契約によって企業や個人事業主としての活動を拡大したいと考える方々のために、業務委託契約(アウトソーシング)や請負契約に関するご相談や契約書の作成、継続的なアドバイス等を行っています。
 例えば、当事務所で取り扱っている契約の具体例としては、以下のようなものがあります。
 

◆具体例
 各種請負契約(請負基本契約書、請負個別契約書(スポット契約・継続契約))、アウトソーシング契約、委任契約、下請法に基づく契約、秘密保持契約、工事請負契約、民間工事建設請負契約、マンション管理委託契約、賃貸不動産管理委託契約、土地の管理委託契約、不動産売却委任契約、ビル管理委託契約、制作物供給契約、OEM契約、製造委託契約、加工委託契約、運送委託契約、営業委託契約、情報システムの運用サービス業務に関するアウトソーシング契約(委託契約)、コンサルティングサービス業務委託契約、技術提携契約、コンピュータープログラムソフトウェア開発委託契約、講師依頼契約、情報提携契約、財産管理委任契約、信託契約、動産売却委託契約(代理商)、商品寄託契約、経営委託契約、経理事務等委託契約、調査委託契約、研究開発業務

委託契約、清掃業務委託契約、警備委託契約、OA機器保守契約、エレベータ保守契約、顧問契約、講演契約、引越運送契約、嘱託契約、労働者派遣契約(基本契約・個別契約)、在籍出向契約、転籍契約等。 


その他の家事関係事件(家事審判事件,人事訴訟等)に関するご相談

 竹口・堀法律事務所では,その他の家事関係事件に関するご相談を受け付けております。
 その他の家事関係事件には,審判事件,人事訴訟,民事訴訟などがあります。主には,婚姻に関するもの,親子関係に関するもの,後見に関するもの,相続や遺言に関するものなどがあります。
 これらの事件について裁判所での手続が必要となる場合は,家庭裁判所(長崎家庭裁判所佐世保支部や長崎家庭裁判所本庁,長崎家庭裁判所大村支部,長崎家庭裁判所諫早出張所,佐賀家庭裁判所,福岡家庭裁判所など)において手続を行います。

 具体的な手続としては,以下のようなものが挙げられます。

審判事件
・後見に関する審判事件: 成年後見開始の申立,未成年後見人選任の申立,保佐開始の申立,同意権拡張の申立,代理権授与の申立,任意後見監督人選任の申立等
・不在者や失踪に関する審判事件: 不在者財産管理人選任の申立,失踪宣告の申立
・氏名や戸籍に関する審判事件: 氏の変更許可の申立,名の変更許可の申立,子の氏の変更許可の申立,戸籍訂正許可の申立等

◆人事訴訟
・婚姻に関する訴訟: 離婚訴訟の他に,婚姻の無効の訴え,婚姻の取消しの訴え,協議上の離婚の無効の訴え,協議上の離婚の取消しの訴え,婚姻関係の存否の確認の訴え等
・実親子関係に関する訴訟: 嫡出否認の訴え認知の訴え,認知の無効の訴え,認知の取消しの訴え,父を定めることを目的とする訴え,実親子関係の存否の確認の訴え等
・養親子に関する訴訟: 養子縁組無効の訴え,養子縁組の取消しの訴え,離縁の訴え,協議上の離縁の無効の訴え,協議上の離縁の取消しの訴え,養親子関係の存否の確認の訴え

◆家事事件に関する民事訴訟
・共同相続人間における遺産確認の訴え,共同相続人間における相続人の地位の存否確認の訴え,共同相続人間における遺産分割協議無効確認の訴え等
・死後認知者による価額請求訴訟
・遺言無効確認の訴え等
遺言執行者による訴訟

審判前の保全処分について
1.審判前の保全処分とは
 家事事件において、緊急性がある場合に、暫定的に保全処分を命じる裁判を行うことでき、これを「審判前の保全処分」といいます。
2.審判前の保全処分が可能な類型
 審判前の保全処分が可能なのは、次のような場合です。
(1)夫婦間の協力扶助に関する処分(家事事件手続法157条1項1号)
(2)婚姻費用の分担に関する処分(同項2号)
(3)子の監護に関する処分(同項3号)
(4)財産分与に関する処分(同項4号)
(5)親権者の指定又は変更(同法175条1項)
(6)扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し(同法187条1号)
(7)扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し(同条2号)
(8)遺産分割(同法200条1項)
3.審判前の保全処分についての注意点
 審判前の保全処分に関する手続を進める場合、迅速に手続を進めなければ手遅れとなってしまうケースもあります。
 そこで、審判前の保全処分をお考えの場合は、一刻も早く、当事務所にお問い合わせください。 

犯罪被害者支援

 竹口・堀法律事務所では,犯罪に遭われた方の支援(犯罪被害者支援)を行っております。
 具体的には,加害者側に対する損害賠償請求,刑事事件に関する参加手続等を行います。

法テラス犯罪被害者法律援助を利用することも可能です。

保険に関するご相談

 竹口・堀法律事務所では,保険に関するご相談も取り扱っております。
 例えば,自動車保険に関するご相談,生命保険に関するご相談,損害保険に関するご相談などです。
 保険に加入する際の法的アドバイス,加入している保険についての法的アドバイス,事故等が起こった場合の保険の使い方に関する法的アドバイス等を行っております。

<分野>保険等

佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所

行政に関するご相談

◆行政に関するご相談
 竹口・堀法律事務所では,行政に関するご相談も取り扱っております。
 具体的には,行政への申請のサポート,行政との紛争に関するご相談等です。詳細については,お気軽にお問合せください。

◆許認可取得手続
 なお,行政庁(国や地方公共団体)に対する許認可取得手続に関するご相談も受け付けております。
 こちらについては,内容に応じて,行政書士事務所をご案内することもあります。

<許認可の例>
・許可:法律上の許可取得手続については,申請に必要な要件が備わっている場合であっても行政側の裁量があります。例えば,建設業や風俗営業の許可等があります。
・認可:法律上の認可取得手続については,正しい方法と正しい内容で申請すれば,認められやすいと言われています。例えば,学校法人,社会福祉法人,医療法人,農業協同組合,健康保険組合等の設立や農地売買の際の農業委員会の許可等が法律上の認可とされております。
・特許:ここでいう特許とは,知的財産(発明等)の特許とは異なります。例えば,鉄道事業の免許,ガスや電気事業の許可,漁業権の許可,道路,外国人の帰化,公益法人の設立の許可等がここにいう特許です。
・届出:例えば,自動車登録申請や車庫証明申請,一般及び特定貨物自動車運送事業許可申請,倉庫業許可申請,役員の変更や会社名の変更等の変更届等があります。

医療に関わる諸問題

◆はじめに
 竹口・堀法律事務所では,医療過誤をはじめとする医療に関わる諸問題に関するご相談を取り扱っております。
 医療に関する問題については,医療機関側からのご相談や顧問のご依頼も実績がありますし,患者側からのご相談についても実績があります。
 詳細については,お気軽にお問合わせください。 

◆医療機関側の場合
 医療機関側からのご相談の場合,顧問弁護士のご依頼や,日々の経営事項等に関する問題,医療過誤等のトラブルについてもご相談をお受けしております。
 医療機関の顧問弁護士としての実績を生かして,対応させていただいております。

◆患者側の場合
 患者側からのご相談の場合,医療過誤等のトラブルについてご相談をお受けすることが多いです。
 この場合,当事務所にて対応するケースもありますし,場合によっては,他の法律事務所と共同して対応したり,協力医のサポートを得て対応するケースもあります。
 なお,当事務所は医療問題研究会に所属しておりますので,その点でサポートを得られやすい環境にあります。

知的財産

 著作権,特許,商標に関するご相談を取り扱っております。
 具体的には,著作権や特許・商標権に関する手続の仕方,著作権を侵害された場合の対処の仕方等についてのご相談について,対応いたします。

起業サポート(起業コンサルティング)

 新しく起業される方へのサポート(コンサルティング)を行います。
 具体的には,起業する際に法律上気をつけるべきこと(予防法務的観点からのコンサルティング),起業する際の手続,起業する際の登記手続(会社の設立登記等の商業登記)に関する事柄等です。
 その他の事柄も取り扱いますので,お気軽にお問合せください。

契約書、合意書などの作成・チェック

当事務所では、将来のトラブルを予防すべく、契約書の作成や内容のチェックをお受けしております。

新しい取引を始めたいけど、どのような契約書を作成すればよいか分からない
取引の相手方から示された契約書のまま契約を取り交わしても大丈夫だろうか
相手と合意ができたけれど、きちんと書面に残しておきたい

などの事情でお悩みの方は、是非一度、弁護士にご相談下さい。

債権回収

貸したお金を返してもらえない
取引先に対する売掛金が回収できない

など債権回収についてお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
支払がないまま放置すると消滅時効にかかる可能性もありますので、お早目に対処されることをお勧めします。

その他の内容のご相談にも対応しておりますので、まずはお問合せ下さい。

自治体等からのご相談

当事務所では、各自治体や公的な性質を持つ法人(地方独立行政法人・独立行政法人等からのご相談やご依頼・委託をお受けしております。
過去の実績としては、スクールロイヤーとしての委託・外部監査補助としての委託・債権回収や強制執行手続に関する委任・不動産の取得等に関する委任・その他一般民事事件等・外部委員や審査会委員(会長や会長代理を含む。)としての委任等をお引き受けしてきました。
その他の内容のご相談にも対応しておりますので、まずはお問合せ下さい。

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