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弁護士ブログ

少額訴訟について(R6.7)

1 はじめに
 
 当事務所では,裁判所内外の手続を数多く取り扱っています。そして裁判所内の手続には,裁判調停等の様々な手続があります。
 その中で,民事や家事等の終局的な判断を目指す手続は訴訟です。訴訟には,通常の訴訟や人事訴訟,支払督促手続,少額訴訟等があります。
 
 当事務所では様々な訴訟についてご相談やご依頼を受けておりますが,今回は,少額訴訟についてご説明します。
 
 少額訴訟に関する当事務所の実績としては,佐世保市やその付近における,敷金返還請求事件・売買代金請求事件・各種損害賠償請求事件・不当利得返還請求事件等があります。
 これらの事件について,当事務所の弁護士が代理人として少額訴訟を進めたり,少額訴訟訴状等の書類を作成することがよくあります。
 
 
2 少額訴訟について
 
 まず管轄について,少額訴訟は,地方裁判所ではなく,簡易裁判所を管轄とする訴訟です。そのため,少額訴訟を利用する場合は簡易裁判所に対して提訴しなければなりません。
 
 次に訴額について,少額訴訟は,「少額」というくらいなので,比較的少額を請求する案件でなければ提訴することができません。具体的な金額としては,最大「60万円」と決められています。
 
 少額訴訟の審理について,通常の訴訟は案件にもよりますが回数が少なくても5回程度,多ければ10回以上も期日が開かれるのをよく経験しています。
 一方で少額訴訟は,1回のみの審理で終結します。
 
 異議申立て等について,少額訴訟が相手方(被告)に送達された場合,相手方(被告)には,少額訴訟を受け入れるか,それとも通常訴訟に移行してもらうかの選択肢が与えられます。そのため,少額訴訟を提訴したとしても,相手方(被告)が通常訴訟に移行することを選んだら,通常訴訟に移行してしまいます。
 通常訴訟に移行せずに少額訴訟としての手続が進んで判決が下された場合,異議を申し立てれば通常訴訟での審理を進めてもらうことができますが,この場合,通常訴訟での審理の結果として判決が下されたら,これに対する不服申立て(地方裁判所に対する控訴)をすることができません。
 
3 少額訴訟の利用の仕方(弁護士への利用の仕方)について
 
(1)はじめに
 
 当事務所では,少額訴訟に関するご相談やご依頼が多いところですが,手続の進め方や弁護士の利用の仕方についてはしっかりと考えた方が良いかもしれません。
 
(2)費用対効果等について
 
 まず,少額訴訟について当法律事務所でご相談を受ける場合,法テラスの相談援助等の利用ができる方であれば,当事務所でも法テラスの相談援助を受けながらご相談を受けることができます。そうでない方の場合は,所定の相談料(原則として30分ごとに5000円+消費税)が発生します。
 ここで,ただのご相談だけではなく,少額訴訟について何かしら依頼したいという場合,弁護士費用が発生してしまいます。
 具体的には,弁護士を少額訴訟の代理人にしたいという場合,着手金が発生してしまいます。また,弁護士に少額訴訟の書類(訴状等)を作成してほしいという場合,代理人として依頼する場合の着手金よりは少額ですが文書作成料が発生してしまいます。
 一方で,上述したとおり,少額訴訟の訴額は60万円以内にする必要があります。
 そのため,結果的に,請求する金額に対する弁護士費用の割合が高くなってしまいます。
 
 そういった点も踏まえて,どのようにして少額訴訟を進めるか,ご相談者の皆様と協議させていただくこととなります。
 
(3)内容や手続等について
 
 少額訴訟は,上述したとおり,1回の審理で終結してしまいます。そのため,相手方(被告)が権利関係の内容等を争うことが想定される場合には不向きな手続だと言われています。
 また,少額訴訟で進めてもらえる場合でも,1回の審理で終結するからこそ,提出すべき証拠や訴状の内容は当初からしっかりと固めておく必要があります。
 
 仮に,訴状や証拠の内容が不十分であったり,当初から相手方(被告)が争うような場合は,例えば相手方(被告)が少額訴訟での審理を拒否して通常訴訟に移行してしまったり,少額訴訟で審理されても主張や立証が不十分ということで不利な判決が下されてしまったり,という事態が発生しかねません。
 
 特に,仮に相手方(被告)が少額訴訟での審理を拒否して通常訴訟に移行してしまうと,弁護士を利用する場合には通常訴訟の弁護士費用も発生してしまいます。
 相手方(被告)が少額訴訟での審理に同意したとしても,少額訴訟の判決に対して相手方(被告)が不服申立てをした場合,同じく通常訴訟の審理が開始されてしまい,弁護士を利用する場合には通常訴訟の弁護士費用も発生してしまいます。
 
4 最後に
 
 少額訴訟は,一見簡単に利用できるようにも思えますが,上述したとおり手続的には進行や不服申立て等も含めて理解をした上で利用するのが望ましいので,ご利用される場合,一度は弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

裁判官人事評価アンケートについて(R6.7)

1 はじめに
 
 各弁護士会では,定期的に,各弁護士に対して「裁判官人事評価段階式アンケート」を実施し,取りまとめています。
 
 日本の司法制度は,司法試験や司法修習による教育の後,司法修習を無事に終えた者が,裁判官・検察官・弁護士になる資格を取得します。
 
 そのようにして,裁判官・検察官・弁護士が,法曹三者として,日本の司法を担っております。
 
2 裁判官の人事評価とは
 
 ここで,裁判官も公務員として,裁判所における所定の人事評価を受けます。
 一方で,裁判官については,いわゆる司法の独立ということで,裁判官の職権行使の独立の原則(憲法76条3項)等が定められています。
 
 そこで,裁判官の人事評価については,所定の審議会による審議等がなされながら,慎重に進められております。
 
 具体的には,裁判所によると,裁判所の人事評価について,一次的には裁判所内での人事評価を受けますが,裁判所内部だけでなく,裁判所外部の見方に配慮しうるような適切な方法を検討すべきとされています。
 そして,審議会では,「弁護士や検察官等による外部評価を一定期間ごとに行うことによって内部評価とあわせて評価を行うべき」「法曹関係者,裁判利用者の声が反映されて決定していく必要がある」といった意見も出されているようです。
 この点については,上述した裁判官の職権行使の独立等との兼ね合いもありますので,「代理人等裁判所外部の者からもたらされる情報の中には,裁判官の執務や裁判所の運営の改善に対して参考となる意見が含まれていることがあるが,それらについては,評価の問題と切り離して,研修その他の場を通じ,裁判官の執務や裁判所運営に生かすことが望まれる」とされているようです。
 
 
3 各弁護士会での「裁判官人事評価アンケート」について
 
 以上のことも含めて,各弁護士会で,定期的に,「裁判官人事評価段階式アンケート」が実施されています。もちろん,長崎県弁護士会でも実施されています。
 
 長崎県弁護士会では,直近でいうと,令和6年3月に実施されました。
 
 そして先日,長崎県弁護士会内でのアンケート集計結果が届きました。長崎県弁護士会の全会員157名のうち,85名が回答したということです。
 
 ちなみに,評価の対象となる裁判官は以下のとおり長崎県内の全ての裁判官であり,アンケート項目は以下のとおりです。アンケート項目は,各弁護士会で共通しているものと思われます。
 その上で,以下のとおり最終的な評価をA~Dで記載しますます。
 
◆対象となる裁判
 
 ・長崎市の裁判官:長崎地方裁判所本庁・長崎簡易裁判所・長崎家庭裁判所本庁
 ・島原市の裁判官:長崎地方裁判所島原支部・島原簡易裁判所・長崎家庭裁判所島原支部
 ・諫早市の裁判官:諫早簡易裁判所・長崎家庭裁判所諫早出張所
 ・大村市の裁判官:長崎地方裁判所大村支部・大村簡易裁判所・長崎家庭裁判所大村支部
 ・佐世保市の裁判官:長崎地方裁判所佐世保支部・佐世保簡易裁判所・長崎家庭裁判所佐世保支部
 ・平戸市の裁判官:長崎地方裁判所平戸支部・平戸簡易裁判所・長崎家庭裁判所平戸支部
 ・五島市の裁判所:長崎地方裁判所五島支部・五島簡易裁判所・長崎家庭裁判所五島支部
 ・新上五島(南松浦郡新上五島町)の裁判所:新上五島簡易裁判所・長崎家庭裁判所上五島支部
 ・厳原(いづはら,対馬市)の裁判所:長崎地方裁判所厳原支部・厳原簡易裁判所・長崎家庭裁判所厳原支部
 ・壱岐(いき,壱岐市)の裁判所:長崎地方裁判所壱岐支部・壱岐簡易裁判所・長崎地方裁判所壱岐支部
 ・上県(かみあがた,対馬市)の裁判所:上県簡易裁判所・長崎家庭裁判所上県支部
 
◆アンケート項目
・全般
 ・審理を主催する能力
  ※争点を的確に近いし,事件の筋を見通しながら進めているか。
   無方針のまま審理を継続したり,判断を回避して判決延期を繰り返したりしていないか。
 ・審理に応じた柔軟性
  ※当事者の主張に耳を傾け,柔軟な姿勢で審理に臨んでいるか。
   自分の当初の判断に固執したり,和解案を当事者に押し付けていないか。
 ・訴訟関係者に対する態度
  ※訴訟関係者に対して親切丁寧に接しているか。
   高圧的姿勢や乱暴な言葉遣いはないか。公平に接しているか。
・民事
 ・証人等採否の適否
 ・和解案の妥当性
 ・判決の説得力
・刑事
 ・証人等採否の適否
 ・被告人の権利の保障
 ・判決の説得力
・家事・人事
 ・証人等採否の適否
 ・和解案等の妥当性
 ・審理・判決の説得力
・少年
 ・証人等採否の適否
 ・審判の説得力
 
◆評価について
 A 裁判官として優れている
 B 裁判官として必要な能力・素養を備えている
 C 問題点について研鑽を重ねてほしい
 D 裁判官に必要な素質を欠く
 
4 最後に
 
 当事務所の弁護士も,上述した裁判官の人事評価アンケートに協力し,裁判所への裁判官人事評価のための情報提供に協力しております。
 
 特に,当事務所では,佐世保市の裁判所だけでなく,特に長崎市の裁判所や諫早市・大村市・平戸市・島原市の裁判所等,多くの裁判所の案件に携わっているため,多数の裁判官の案件を取り扱っております。
 
 今回当事務所で回答したアンケート内容と,長崎県弁護士会で取りまとめの結果は概ね符号しており,いろいろと思うところがある結果となりました。
 
 今後も,よりよい司法となるよう,法曹三者で情報共有しながら案件の処理を進めてまいりたいと思います。

民事信託(家族信託)について(R6.7)

1 民事信託とは
 
 民事信託(家族信託)とは,簡単にいうと,委託者が,受託者に対して,信託財産となる財産を管理・運用・処分できる権利を渡すことです。
 
 高齢化社会が近年進んでいることにより,当法律事務所でも,高齢者の方々の財産管理や相続問題・遺言問題等が増えています。
 
 その中で,高齢者の方々の財産に関するトラブルや問題を解決する方法として,任意後見・法定後見・贈与,遺言,遺産分割,成年後見信託(信託会社との信託契約に基づく信託)等がありますが,そのような方法のひとつとして,民事信託(家族信託)という方法もあります。
 
 
2 民事信託のメリット
 
 民事信託(家族信託)には,例えば以下のようなメリットがあります。
 
・親の認知症対策および財産管理ができる
・遺言の代わりに財産の帰属先を決められる
・財産の管理・処分と利益の分離ができる
・遺産相続の分割を詳細に決められる
相続後に残された人(障害がある子ども等)の生活が保障できる
・3世代にわたって財産の承継先を決められる
・中小企業の経営者が,起業の株式を信託して事業承継に利用できる
 
 
3 民事信託の手続
 
 民事信託を具体的に進める場合,まずは専門家に相談していただくことが無難です。具体的には,法律論も必要となりますので,弁護士が望ましいと言われています。
 
 専門家に相談した後は,専門家のアドバイスに沿って契約書を作成することになると思います。なお,契約書の作成について,弁護士としては,公証人が作成する信託契約公正証書という選択肢も検討しています。
 
 そして,信託財産に不動産が含まれる場合には,「所有権移転登記」や「信託登記」等の登記手続をすることとなります。
 
 その他,信託財産が悪用されないよう,信託口口座の開設も必要となります。
 
4 民事信託における弁護士の役割
 
 民事信託の手続が進められる場合,ケースにもよりますが,公証人(公証人役場)・金融機関・司法書士・税理士等の連携が必要となります。
 
 ここで,弁護士であれば,司法書士や税理士としての役割を果たすこともできますが,公証人・金融機関・司法書士・税理士等の間で,弁護士がいわばコーディネーター役割を果たす方が,より健全な進め方といえそうです。弁護士であれば,その弁護士にもよりますが,司法書士業や税理士業に対する理解も一定程度進んでいます。
 
 
5 当法律事務所と民事信託
 
 近年は,当事務所が所在する佐世保市でも,民事信託(家族信託)に関するご相談やご依頼が増えてきています。
 なお,当事務所には,佐世保市のみならず,近隣の地域(平戸市・松浦市・西海市・川棚町・東彼杵町・伊万里市・有田町・武雄市)等からのご相談も多く寄せられております。
 
 当事務所では,事務所内に様々なスキルを持った弁護士や事務局がいますが,特に民事信託等では,事務所内にとどまらず,日頃より連携している事務所外の専門家や専門機関とより連携して手続を進めております。
 
 そのような理由から,比較的多くの案件を処理させていただいていると思います。
 
 今回は,民事信託(家族信託)のメリットや手続等に軽く触れましたが,民事信託には,デメリット等もあります。
 
 そのようなデメリット等を理解した上で手続を進める必要もありますし,もしご相談ごとがありましたら,いつでもお気軽にご連絡ください。

国際ロータリー第2740地区の状況(会員数)について(R6.4)

 当事務所の竹口弁護士が佐世保東南ロータリークラブに所属しているところ,ロータリークラブは国際的な団体であり,世界中のロータリークラブを地区ごとに区分けすると,佐世保東南ロータリークラブは,第2740地区に所属しています。
 
 そして,国際ロータリー第2740地区には,長崎県内・佐賀県内のロータリークラブ,全55クラブが所属しています。
 
 2740地区に所属している各クラブと人数は以下のとおりです。
  ※2024年1月末時点
 
 2024年1月末時点で,長崎・佐賀地区では合計2095名の会員が活動しています(うち,女性会員は合計136名)。
 2023年7月1日時点では合計2059名(女性会員は122名)でしたので,会員数はこの半年で増加しているといえます。
 
 
 ◆グループ名  クラブ名         所属人数
 
 
 第1グループ  佐賀           82
         小城           27
         牛津           30
         多久           34
         佐賀大和         26
 
 第2グループ  佐賀西          41
         佐賀北          45
         佐賀南          45
         神崎           39
         佐賀空港         17
 
 第3グループ  有田           31
         武雄           43
         鹿島           30
         嬉野           26
         大町           16
         太良            9
 
 第4グループ  唐津           58
         伊万里          28
         唐津東          48
         唐津西          27
         伊万里西         34
         唐津中央         34
 
 第5グループ  佐世保          72
         平戸           23
         北松浦          23
         佐世保西         22
         松浦           26
 
 第6グループ  佐世保南         60
         佐世保東         26
         佐世保北         53
          ※衛星クラブ12
         佐世保中央        53
         佐世保東南        28
         ハウステンボス佐世保   24
 
 第7グループ  大村           40
         島原           31
         大村北          24
         島原南          18
         大村東          36
 
 第8グループ  諫早           78
         諫早北          74
         諫早西          52
         諫早多良見        30
         雲仙 諫早南          16
 
 第9グループ  長崎           62
         福江           27
         長崎北東         37
         福江中央         18
         長崎西          36
         長崎琴海          7
 
 第10グループ 長崎北          75
         長崎南          70
         長崎東          40
         長崎みなと        27
         長崎中央         44
         長崎出島         73
 
 合計                 2095

佐世保商工会議所青年部(佐世保YEG)の会員募集(入会のご案内,R6.4)

第1 佐世保商工会議所青年部(佐世保YEG)とは
 
 日本全国に,商工会議所という団体があります。
 商工会議所は,商工会議所法という法律に基づき,商工業の発展等を目的としてそれぞれの地域の商工業者によって組織される公益経済団体です。
 
 そして,商工会議所には,それぞれ,商工会議所青年部(YEG)という組織があります。それぞれの商工会議所青年部は,地域の青年経済人の集まりとして,地域の発展等のために,まちのリーダーとして地域活動等を進めています。
 
 佐世保市にも,「佐世保商工会議所青年部」(佐世保YEG)があります。
 当事務所では,竹口弁護士が,佐世保商工会議所青年部の役員として活動を進めています。
 
 佐世保商工会議所青年部では,佐世保の青年経済人の団体として,研修活動や地域活動等に日々取り組んでいます。
 地域活動の代表的なものとして,佐世保YEGは,佐世保を代表する夏祭りである「させぼシーサイドフェスティバル」を主管団体として運営しています。
 
 
第3 会員募集(入会のご案内) 
 
 佐世保商工会議所青年部(佐世保YEG)では,会員を募集しております。
 
 佐世保YEGは,現在,100名以上の規模を維持し,創立42年を超える伝統ある団体として,佐世保でも随一の青年経済団体といえます。
 
 個人や自企業のみでは達成や経験ができないことも,100名いれば達成や経験ができます。
 
 また,同世代の異業種の経営者等と交流することで,個人や企業の発展にも繋がります。
 
 人脈の幅を広げたい方,自己研鑽をしたい方,友達を増やしたい方,自企業をもっと発展させたい方,異業種交流により視野を広げたい方,地域活動に携わりたい方,入会して活動することで多くの方にメリットを感じていただける団体です。
 
 佐世保YEGでは随時会員を募集しておりますので,ご興味がおありのかたは是非ご連絡ください(当事務所にご連絡いただいてかまいません。)。
 
 なお,佐世保YEGは,45歳で卒業となっており,2年間以上の活動が可能な方が条件となっております。また,企業内(個人事業を含む)の役職等によっては入会資格のない方もいらっしゃいます。
 
 そういった点のご説明も可能ですので,お気軽にお問合せください。

佐世保東南ロータリークラブの会員募集(入会のご案内,R6.4)

第1 佐世保東南ロータリークラブとは
 
 皆様,ロータリークラブという団体をご存じでしょうか。
 
 ロータリークラブは,1905年にアメリカのシカゴで創設された団体であり,これまでに約120年間,世界中で活動が続けられてきました。
 
 ロータリーは,職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて,世界で,地域社会で,持続可能な良い変化を生むために,皆で手を取り合って行動する世界を目指しています。
 
 当事務所では,竹口弁護士が,国際ロータリー第2740地区の佐世保東南ロータリークラブの役員として活動をしています。
 
 佐世保東南ロータリークラブでは,地域活動や会員間で親睦を深める活動等を通じて,自己研鑽や,地域経済の成長にもつながる活動を行っています。
 
第2 会員募集(入会案内)
 
 佐世保東南ロータリークラブには,現在,28名の会員が所属しております。
 
 クラブの特徴として,他クラブと比較しても,皆さん気さくで話しやすく,溶け込みやすい雰囲気だと思います。
 ※佐世保東南ロータリークラブの情報は,次のURLでご確認いただけます。 →https://saseboes-rc.jp/
 
 当クラブでは,随時,入会していただける会員を募集しております。
 
 成人の方で,異業種の情報や友人がほしい方,社会のためにささやかでも何か役立ちたいと考えている方,自己研鑽をしたい方,自企業の発展につながる活動をしたい方,どのような方にもロータリークラブに入会していただくメリットがあると思います。
 
 佐世保東南ロータリークラブへのご入会にご興味をお持ちの方は,是非ご連絡ください(当事務所にご連絡いただいてかまいません。)。 
 
 なお,佐世保東南ロータリークラブでは,今後,「衛星クラブ」の設立も目指しております。そちらへのご入会をご希望される方も,是非ご連絡ください。

住宅相談統計年報2023(R6.2)

 
 当事務所では,住宅問題(不動産問題・建築問題やリフォーム問題その他)についてもご相談を受けています。
 
 住宅問題については,紛争処理を支援する機関があり,当事務所の弁護士も,住宅紛争に関する専門家相談の相談員として活動しています。
 
 今回,住宅リフォーム・紛争処理支援センターが,「住宅相談統計年報2023」を発行しました。
 
 以下では,その内容の一部をご紹介します。
 
 
第1 電話相談の件数
 
 電話相談が設けられているところ,新規相談は全国で3万5772件となり,前年度より約2%増加したとのことでした。
 
 そのうち,九州・沖縄での相談件数は,以下のとおりとのことでした。
 
 福岡県  962件
 佐賀県  107件
 長崎県  171件
 熊本県  314件
 大分県  222件
 宮崎県  201件
 鹿児島県 280件
 沖縄県  319件
 
 
第2 電話相談の内容
 
 相談内容のうち,実際の不具合事象(戸建て住宅)としては,以下のような割合だったそうです。
 ※割合が高い順に10類型
 
 ひび割れ  20.0%
 雨漏り   13.8%
 性能不足  13.2%
 はがれ   11.1%
 変形    10.5%
 汚れ     9.7%     
 漏水     5.8%
 作動不良   5.3%   
 傾斜     4.2%
 排水不良   3.7%
 
 
第3 最後に
 
 不動産関係の案件については,当事務所でも日頃より多くのご相談を受けています。佐世保市付近を含めて長崎県内でも,多くのご相談が発生しております。
 
 特に,不動産に関する問題は,実際の不具合の状況等を,写真や資料等を使って説明する必要があることが多いです。
 
 資料の準備の仕方等も含めて,お困りの方はお気軽にご相談ください。

長崎県の最低賃金(R6.2)

第1 最低賃金
 
 長崎県内の最低賃金については,令和5年10月13日から,時間額として898円とされました。
 この金額は,前年比で45円がUP(増額)された金額です。
 
 最低賃金とは,働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。
 
 最低賃金の金額は,労働者側の皆様にとってももちろん大事ですが,使用者側の皆様にとっても必ず確認していただく必要があります。
 
 
第2 助成金
 
 最低賃金に関連して,中小企業事業者の皆様には,助成金が適用される場合もあります。
 
 具体的には,「業務改善助成金」として,賃金引上げを支援する助成金があります。積極的に活用しましょう。
 
 この助成金は,生産性を向上させて「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。設備投資などを行った場合,支給の要件に応じてその費用の一部が助成されます。 
 
 
第3 最後に
 
 労働契約(雇用契約)条の賃金については,佐世保市近辺を含む長崎県内で,多く問題となっています。
 
 当事務所では,使用者側・労働者側にかかわらず,労働問題についてご相談を受けることが可能です。
 
※当事務所が顧問弁護士となっている企業を相手方とする案件についてはご相談をお受けできません。

令和6年度長崎県弁護士会の役員に当選しました(R6.12)

 先日,長崎県弁護士会選挙管理委員会による管理のもと,「令和6年度長崎県弁護士会役員等選挙」が行われました。
 
 その結果,当事務所の竹口弁護士が,令和6年度の長崎県弁護士会役員等に当選いたしました。
 
 長崎県弁護士会役員としての経験は過去にもありますが,今回は,「常議員」に就任することとなりました。
 常議員とは,長崎県弁護士会の役員等により構成される常議員会に出席して,弁護士会に関する様々な事項を審議する役割です。
 常議員会では,弁護士会への入会の承認,各種委員への推薦,予算の議決,その他弁護士会の運営に関する事項等,様々な事項が協議や審議の対象となります。
 
 今回の竹口弁護士の当選は,過去に歴任した,長崎県弁護士会副会長・長崎県弁護士会佐世保支部支部長等としての経験を踏まえたものだといえます。
 
 今後も,弁護士会の役員として,弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ,弁護士及び弁護士法人の指導,連絡及び監督に関する事務にも携わってまいりたいと思います。

長崎拘置支所被収容者移送について(2023.11)

1 はじめに(刑務所と拘置所(拘置支所))
 
  刑事裁判を受けて刑が確定した者を収容する施設を刑務所といいますが,刑がまだ確定していない者(刑事裁判を受ける被告人ら)を収容する施設を,拘置所(ないし拘置支所)といいます。
 
2 長崎県内の刑務所
 
 ここで,長崎県内の刑務所としては,もともと,「長崎刑務所」(長崎県諫早市小川町)と「佐世保刑務所」(長崎県佐世保市浦川内町1)がありました。
 もっとも,佐世保刑務所については,数年前に刑務所機能が廃止され,刑務所としては廃庁されました。もっとも,佐世保刑務所は元々「拘置所(拘置支所)」としての機能も有しており,この機能は維持されることとなりました,結果として,旧佐世保刑務所は,現在,「佐世保拘置支所」として存続しています。
 
3 長崎県内の拘置所(拘置支所)
 
 一方で,長崎県内の拘置所(拘置支所)としては,もともと,上述した佐世保拘置支所(旧佐世保刑務所)のほか,「長崎拘置支所」(長崎市白鳥町)がありました。また,「長崎刑務所」も,拘置所としての機能を有しています。
 ここで,今年度,「長崎拘置支所」が今月末を持って被収容者の収容業務を停止することとなりました。
 その結果,令和5年11月23日(木)をもって,長崎拘置支所内の被収容者が全て長崎刑務所に移送されました。
 したがって,来月(令和5年12月)以降,長崎県内で拘置所(拘置支所)の機能を有する施設は,「長崎刑務所」と「佐世保拘置支所」の2か所のみとなってしまいます。
 
 もともと,拘置所(拘置支所)は,長崎市に長崎拘置支所,諫早市に長崎刑務所,佐世保市に佐世保刑務所がそれぞれ所在していたことにより,長崎市の被告人については長崎拘置支所,諫早市や大村市の被告人については長崎刑務所,佐世保市や平戸市(川棚町等も含む)の被告人については佐世保刑務所にて,弁護人がそれぞれ接見(公判の打ち合わせ等)をすることができていました。
 ところが,長崎拘置支所が収容業務を停止することにより,長崎地裁で刑事裁判が開かれる長崎市内の被告人も,全て長崎刑務所でしか接見ができない状況となってしまいます。
 
4 まとめ
 
 上述したことをまとめると,長崎県内の刑務所・拘置支所の状況は以下のとおりです。
 
 長崎刑務所(諫早市) →拘置所機能・刑務所機能あり
 
 佐世保刑務所(佐世保市) →拘置所昨日と刑務所機能があったが,
               刑務所機能が廃止
 
 長崎拘置支所(長崎市) →拘置所機能を停止
 
 このように,全国的にもそうですが,長崎県内でも,近年,刑務所や拘置支所の廃庁や統廃合が進んでおり,我々弁護士にとっても複雑な状況となっており,混乱が生じている状況です。
 
 特に,3に記載した事情がありますので,長崎県弁護士会としては,刑事裁判実務に悪影響が出てくるのではないかという懸念も抱いています。
 
 当事務所としても,刑事弁護事件(私選刑事弁護事件を含む)の案件が多いことから,今後どのような影響が出てくるか気になるところです。

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