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弁護士ブログ 2020年1月アーカイブ
第72期司法修習修了者
司法試験に合格するだけでは、日本で法曹(裁判官・検察官・弁護士)になることはできません。
司法試験に合格した後は,法律実務について1年間の司法修習を終えることが必要となります。
また、司法修習の最後は司法修習生考試(二回試験)があり、それに合格することで裁判官,検察官,弁護士になる資格を得ることになります。
司法修習は,全国各地の裁判所,検察庁,弁護士会での実務修習と,司法研修所での集合修習に分けられます。
実務修習では,裁判所(民事・刑事),検察庁,弁護士会に配属され,裁判官,検察官,弁護士による個別的指導の下で,実際の事件の処理を体験的に学びます。
集合修習では,司法研修所教官による講義や起案,講評など,体系的,汎用的な実務教育を受けます。
司法修習生は,国家公務員ではありませんが,これに準じた身分にあるものとして取り扱われ,兼業・兼職が禁止され,修習に専念する義務(修習専念義務)や守秘義務などを負うこととされています。
当事務所でも毎年数名の司法修習生を受け入れております。
弁護士にとって、依頼者様のご相談の対応、事件の解決が最も重要な仕事です。
当事務所での司法修習生の受け入れは体験的な数日間の訪問という形ではありますが、
弁護士業務の合間を縫って修習生を受け入れることは決して小さな負担ではありません。
しかし、市民社会に貢献する実力を備えた弁護士を育てることも弁護士の重要な役割であり、社会貢献だと考えております。
今後も当事務所は,司法修習生の受け入れ及び弁護士の後進育成に積極的に参加していきたいと考えております。
(竹口・堀法律事務所) 2020年1月26日 10:19
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