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弁護士ブログ 2020年5月アーカイブ

長崎県弁護士会による「新型コロナウイルスに関する無料法律相談」(2020/5/14・21・28)

長崎県弁護士会では、5月14、21、28日の計3日間「新型コロナウイルスに関する無料法律相談」をおこないます。

この無料相談は、新型コロナウイルスに関する法的な問題に対応するため、長崎県弁護士会が独自に行うもので、弁護士が電話で、無料で相談に応じます。

事業者(法人等)の方から資金繰りや労務問題等、個人の方から労働問題・消費者問題・人権問題・DV や虐待等、コロナウイルスに関する法律問題であれば、どんな内容でも相談が可能です。

休業や自粛により収入が減って企業の資金繰りが苦しい、自宅待機を命じられ給料がカットされた、仕事がないから解雇すると言われた、給付金の手続きに必要だからとキャッシュカードの暗証番号を尋ねられた等、お困りごとがありましたらぜひご利用下さい。

相談対象は長崎県内の市民及び法人となります。
時間は13時~16時の間で、1人20分程度、利用回数は原則1人1回までとのことです。
相談は無料ですが、通話料は相談者が負担となります。

詳しくは長崎県弁護士会のHPもしくはお電話(095-824-3903)でお問い合わせ下さい。

なお、日本弁護士連合会(日弁連)でも、新型コロナウイルス関連法律相談のための全国統一ダイヤルを設置しています。
長崎県内の方が、全国統一電話番号0570-073-567(平日12時~14時)、または日弁連ホームページから相談をお申込みになると、数日以内に長崎県弁護士会の弁護士からお電話を差し上げての無料電話相談となります(初回無料)。

また、当事務所でも新型コロナウイルスに関する相談を受け付けております。
当事務所では相談内容に関わらず、初回相談30分無料となっております。
当事務所へご来所いただいてのご相談もしくはお電話でのご相談も可能です。

都合が合わない等で弁護士会による無料相談を受けることが出来なかった方はもちろん、
すでに弁護士会で無料相談をされた方でも、ご相談をお受けしておりますのでお気軽にご連絡下さい。

長崎地方裁判所の破産手続における新型コロナウィルス対策(0508)

 新型コロナウィルス感染拡大防止のため,各方面で対策が取られているところですが,もちろん,裁判所でも対策が取られています。
 

 例えば,破産手続についても,長崎地方裁判所本庁(民事部破産係)では,新型コロナウィルス感染拡大防止のため,通常と異なる運用がなされています。
 

 具体的には,集団免責審尋という手続の実施が当面の間見送られることとなりました。
 また,債権者集会の期日が開かれる間隔も,事案によってはこれよりも長くなることとされています。

 破産手続が開始されたとしても,免責決定を得るまでは手続が終わらないところ,上記の各運用により,場合によっては免責決定を得るまでの期間が長引いてしまうこととなります。


 したがって,私たち弁護士(法律事務所)としては,その点を意識した上で準備を行い,破産手続が長引かないような申立をするよう気をつけたり,申立済の案件についても手続終了までに長引くことのないよう意識しています。

 長崎地方裁判所本庁だけでなく,長崎地方裁判所佐世保支部でも新型コロナウィルス感染拡大防止のための対策が取られているところですので,佐世保市の法律事務所としても,様々な面で通常とは異なった取扱をしております。


 新型コロナウィルスの影響により,佐世保市を含む長崎県全域で,中小企業の資金繰りや経営が悪化していると言われています。

 当事務所としては,地域の一員として,中小企業が安心して経営できるような環境づくりについてもお手伝いできたらと考えております。 


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